
残業代未払い、不当解雇等の労働トラブルに遭った場合、まず会社に対して法的に認められた請求を行い、話し合い(示談交渉)での解決を目指していきます。会社側との交渉がまとまらなかった場合、最終的には訴訟の判決によって請求が認められるか否か結論が出ることになります。一方、労働トラブル解決を目的とする裁判所の手続として、訴訟以外に「労働審判」という制度があります。労働審判と訴訟(労働裁判)とは、どのように異なるのでしょうか。また、労働審判、訴訟に適しているのはどのようなケースでしょうか。
そこで本記事では、労働問題の解決手段としての労働審判・労働裁判について、それぞれのメリット・デメリットや手続きの流れを解説していきます。
労働審判は、労働者と会社の間の紛争を迅速に解決するための裁判所の手続です。地方裁判所に設置された、裁判官1名と労働関係の専門委員2名で構成される「労働審判委員会」によって、公正かつ柔軟な解決を目指します。原則として公開で行われる訴訟と異なり、審判手続は非公開で行われます。
労働審判手続は以下の流れで行います。
労働者または会社が、地方裁判所に労働審判申立書を提出します。申立てを行う裁判所(管轄裁判所)は、以下のいずれかを選択できます(労働審判法第2条)。
申立てから通常1か月前後で初回期日が行われ、原則として3回以内の期日で審判が終結します。そのため、初回期日から3ヶ月以内に解決することが多いです。
労働審判委員が申立人・相手方の双方から事情を聴取し、証拠資料を検討した上で話し合いによる解決の見込みがあれば、両者に和解を勧めます。和解が成立すれば審判手続は終了します。
和解が成立しなかった場合、労働審判委員会が審判(判断)を行います。
審判内容の通知が当事者に届いてから2週間以内に当事者から異議の申立てがなければ、審判は確定します。審判内容に金銭の支払いが含まれる場合は、義務者が支払を履行しなければ権利者が強制執行を申し立てることが可能になります。当事者のどちらかが異議を申し立てた場合、労働審判は効力を失い、訴訟手続に移行します。訴訟の管轄裁判所は、労働審判が行われたのと同一の地方裁判所です。
労働審判手続のメリットとして、次のような点が挙げられます。
他方、次のような点で注意が必要です。
労働問題の中でも早期解決に向かない重たい事案の場合には、通常裁判をする必要があります。また、労働審判を申し立てた時でも、当事者の一方又は双方が異議を申し立てた場合は、労働裁判に移行します。労働裁判では、判決によって裁判官が判断を下す場合と、審理途中で和解手続に移行して裁判上の和解が成立する場合があります。
訴訟手続は、以下の流れで行われます。
労働者または会社が、管轄の裁判所に訴状を提出します。管轄裁判所の種類(事物管轄)は、原告の請求に金銭支払が含まれる場合、請求額140万円以下は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所となります。裁判所の場所(土地管轄)は、原則として被告の住所地を管轄する裁判所です(民事訴訟法第4条)。労働裁判の場合は会社の所在地を管轄する裁判所となるのが通常です。
訴状提出から1~2か月後に初回の期日が行われます。労働者・会社双方が主張を行い、それを裏付ける証拠を提出します。初回期日後は、数週間~1か月に1回程度期日が行われます。
初回期日を経て、多くの場合、裁判官が当事者に和解交渉を勧めます。両当事者が了承し和解が成立すれば裁判は終結します。裁判所書記官が作成した和解調書は確定判決と同等の効力を持つため(民訴法第267条1項)、金銭支払義務に対して強制力が生じます。
和解が成立しなかった場合、最終的に判決が行われます。
労働裁判は最終段階の手続であることから、次のようなメリットがあります。
一方、裁判は以下のような点で当事者双方に負担がかかることは否定できません。
ここで、労働審判・労働裁判の比較をまとめて見ていきましょう。
両者の手続全般を比較すると、次のようになります。
| 比較項目 | 労働審判 | 労働裁判(通常訴訟) |
| 解決までの期間 | 1か月~3か月 | 1年~1年半 |
| 適した事案 | 比較的単純な事案 | 複雑な事案や請求額が高額な事案 |
| 拘束力 | △異議申立てにより無効となり訴訟に移行する | ◎判決確定により終局的な解決となる |
会社に対して解雇の無効や残業代請求等の法的な請求を行う場合、最初から裁判で争うわけではなく、まず会社と交渉する必要があります。仮に交渉がまとまらなかった場合、労働審判を申し立てるか、訴訟提起することによって解決を目指すことになります。しかし、労働審判や訴訟で労働者本人が請求を認めてもらうことは事実上難しいと言えます。どちらの手続を最初に行うかの判断を始めとして、裁判所を介した手続で労働者が望む結果を得るために、弁護士への相談をお勧めします。
労働審判や訴訟について、利用の是非や見通し等を弁護士に相談することには、以下のようなメリットがあります。
これは、弁護士に相談する最大のメリットともいえるものです。裁判例や実務経験を踏まえて、以下のような点について専門的に判断してもらうことができます。
労働事件では、立証が難しいケースや、認められる可能性のある請求金額がコストに見合わないケースもあります。そのため、早期に冷静な見通しを得ることが大切です。
労働審判・訴訟では、証拠の有無が結果を左右します。弁護士に相談することで、以下のような重要なポイントをおさえた準備が可能になります。
また、弁護士が介入することで会社側が保持している証拠の開示請求を行いやすくなる点も、メリットとして挙げられます。
労働者本人が会社と交渉して請求を認めてもらうことは容易ではありません。また、会社との交渉に労力を費やすよりも、早期の転職を希望される方もいるでしょう。弁護士に交渉代理を依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。
労働審判や訴訟は、以下のような専門的で煩雑な手続を伴います。
弁護士に手続代理を依頼することで、手続を適切に進めることが可能になります。
労働事件では、途中で和解する方が有利なケースも少なくないため、和解に応じるべきか最後まで争うべきかの判断が重要になります。弁護士に依頼することで、会社側の譲歩可能性や裁判所側の心証、時間・費用面でのリスク等を総合的に考慮して、最適な判断を行うことができます。
労働者本人が対応した場合、本来請求できるはずの残業代の発生に気づかないなどの「請求漏れ」が起こりやすくなります。また、解雇無効の可能性が高く強気に交渉できるのに勘違いして妥協してしまうこともあるでしょう。さらには、強引に押し切られ不利な合意書にサインしてしまう等のリスクもあるでしょう。弁護士に依頼することで、最初に「請求可能な権利」を網羅的に把握できるため、請求漏れや時効見落としのリスクを避けられます。また、会社との交渉や労働審判、裁判での和解交渉において、労働者が不利にならない解決条項の作成が可能です。
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、初回30分無料で法律相談をお受けしています。解決までに必要となりうる手続きや時間的・費用的な見通しについても、無料相談を利用してご相談ください。
不当解雇、多額の残業代未払い、違法な退職強要等のトラブルに遭っている方の多くは、会社との争いの長期化を避けてできるだけ早く解決したいと望まれるでしょう。弁護士が介入することで、会社側の対応が変わり、労働審判や裁判の初期に和解提案が出る可能性があります。また、長期化によるコスト増大を避けようと、会社側が交渉段階で譲歩してくることも少なくありません。労働トラブルでお悩みの方は、早期に可能な限り有利な結果を得るために、弁護士にご相談ください。
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、所属する弁護士全員が、残業代請求や退職勧奨、不当解雇等の労使間トラブルの解決策に向けて、とりうる対処法について懇切丁寧にお答えします。当法律事務所では、初回30分無料で法律相談をお受けしています。「数百万円に及ぶ未払い残業代を確実に支払わせたい」「不当解雇に対して会社に賠償請求したいが、長期化して費用がかさむのは避けたい」等、労働問題で会社に対して早期・確実に権利を認めてもらいたい方は、ぜひ当法律事務所の無料法律相談をお申込みください。
