(東京高裁判決平成24年10月31日)
従業員が退職勧奨を受けた後に行われた整理解雇の有効性が争われた事件です。
裁判所は、「人員削減の必要性を高度のものとみることはできないものというべきであり,直ちに本件解雇がやむを得ないものとはいえない。すなわち,本件解雇に客観的に合理的な理由があったか否かについては,さらに,(中略)本件解雇を回避し得たか否かが検討されるべきである。」として解雇の回避可能性に言及し、人選についても「一応の合理性があったとしても,事前に他の者への幅広い退職勧奨が行われているわけではなく」として「本件解雇を回避し得た可能性があったと認められる」以上は、解雇はいまだやむを得ないものとはいえないとして、解雇権の濫用であり無効であると判断しました。
