(東京地裁判決令和3年12月13日)
高報酬の上位職の従業員が業績不振を理由として解雇され、その有効性が争われた事件です。
最上位の職位にあり、約4200万円という高額の年収を受け取っていた従業員は、会社の業績不振等を理由に解雇されました。 裁判所は、本件の解雇について、「解雇の有効性を判断するに当たっては、人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性、手続の相当性といった諸要素を総合的に考慮した上で、本件解雇が同号所定の事由に該当し、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められるか否か(労働契約法16条)を判断するのが相当である。」として、同じく整理解雇の要件が適用されることを判示し、外資系企業では上記要件は適用されないという会社側の主張を退けました。 つまり、外資系業であっても、日本での解雇は同じく日本での判断基準が適用されることを示したものです。
