(最判昭和49年 7月22日)
2か月間の有期雇用契約が5回ないし23回更新された後に行われた雇止めについて、有効性の判断基準が争点になった事件です。
裁判所は、5回ないし23回にわたって労働契約の更新を重ねた後に雇止めをした場合について、仕事の種類、内容の点において正社員と差異がないこと、採用に際しては長期継続雇用を期待させるような言動があったこと、会社は必ずしも契約期間満了の都度直ちに新契約締結の手続をとっていたわけではないこと、従来雇止めされた例が無かったこと、その会社では自ら退職しない限りはほとんどが長期間継続雇用されているなどの事実を認定して、雇止めの有効性の判断にあたっては解雇に関する法理を類推すべきであると示しました。
