(大阪地裁判決令和2年2月21日)
出張先でセクハラによって出社ができなくなり、その後退職した従業員が、退職までの不就労期間に対する賃金を請求した事件です。
裁判所は、「被告会社は、原告X1からのセクハラ被害申告に対し、使用者として採るべき事実関係の調査や出社確保のための方策を怠ったものであり、そのために、原告X1は、退職に至るまでの間、被告会社において就労することができなかったものと認められる。」と判断しました。 その上で、「そうすると、原告X1が被告会社において労務提供ができなかったのは、使用者である被告会社の責めに帰すべき事由によるものであるから、原告X1は、(中略)不就労期間についても賃金請求権を失わない。」として、セクハラで出社できなかった期間の賃金請求を認めました。
