当該事件は、当事務所の鵜飼弁護士及び上野弁護士が代理人として戦い、判決を得ることができました。社会的に意義のある事件ということで、判決後には記者会見を開き、NHKや大手新聞各社で大々的に報道されました。
詳細は、以下の通りです。なお、同裁判は、第一審に引き続き、高裁判決でも労働者側の請求が認容されました。
東京地方裁判所平成29年10月 6日
労働判例第一審の判決文はここをクリック(pdf)
東京高等裁判所平成30年11月22日
労働判例控訴審の判決文はここをクリック(pdf)
株式会社コナミスポーツクラブの支店長(当時)が、雇用主である運営会社に対し、残業代を請求した事案。本件においては、会社が就業規則で支店長を管理監督の地位にある者として定めていた。そのため、会社側は、支店長は「管理監督者」に該当し、残業代は発生しないと主張し、労働者側からは、支店長は「名ばかり管理職」に過ぎず、他の従業員同様に残業代が支払われるべきであると主張した。
スポーツクラブの支店長は、「管理監督者」(労働基準法41条2号)か、「名ばかり管理職」か。
支店長は「名ばかり管理職」である→会社は残業代を払わなければならない。
支店長は「管理監督者」に該当する→残業代は発生しない。
従前の裁判例では、管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者をいい、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきであるとされている。 そして、本判決でも裁判所は、スポーツクラブの支店長が管理監督者に該当するか否かを実態に即して判断し、スポーツクラブの支店長が「名ばかり管理職」であると判断し約300万円の残業代の支払いに加え、付加金90万円の支払いも認め、合計約400万円の支払いを認めた。
