(最判平成29年7月7日)
1700万円の高額年俸制の私立病院勤務の医師が残業したケースで、高額年俸ゆえに残業代をそもそも請求できるかが争われました。
最高裁判例は、「残業代に当たる部分を他の賃金と判別できず、残業代を年俸に含んで支払ったとはいえない。」と判断し、好待遇などを理由として残業代を支払わないことは許されないとしました。高額年俸制の医師の場合であっても、労働基準法の規制を厳格に適用したと言えるでしょう。 また、判旨では、年俸などに残業代を含むという契約を結ぶ場合には、通常の賃金と残業代を区別する必要があると指摘しました。そのうえで、「今回の合意では額を確定することすらできず、残業代が支払われたとは言えない。」として医師側の主張を認めました(平成29年7月7日最判)。
