30分無料相談を電話で予約

労働弁護士110番

ウカイ&パートナーズ法律事務所

土日相談可
ナイター相談可
当日相談可
渋谷駅徒歩5分
残業代請求30分無料相談予約
電話受付:平日9:00-19:00(土日祝は9:00-18:00)
土日相談ナイター相談スカイプ相談
お役立ちコラム

不当解雇のお役立ちコラム
不当解雇された職場に復帰するには?元の職場に戻りたい場合の法的手続を弁護士が解説

2026/06/15(月)

不当解雇された職場に復帰するには?元の職場に戻りたい場合の法的手続を弁護士が解説

不当に解雇された場合、解雇の効力を争わずに退職し、解決金を支払ってもらう条件で示談するケースが一般的です。一方で、「もうすぐ定年だから」「多額の住宅ローンが残っているので失職したくない」「年齢的に転職が厳しい」などの理由で、復職を希望される方からの相談を頂くこともよくあります。

独立行政法人労働政策研究・研修機構が2023年秋に弁護士を対象に行った調査によると、裁判で解雇無効判決を得た労働者99人のうち、37.4%にあたる37人が復職し、うち調査当時まで継続就業している人は30人となっています。つまり、この調査では不当解雇で会社と裁判で争って勝訴した労働者の3割が、復職した会社で働き続けているという結果が示されています。

https://www.jil.go.jp/institute/research/2024/244.html

本記事では、解雇された場合に元の職場に復帰することは可能か、及び元の職場に戻るための法的手段について、以下の点を中心に弁護士が解説します。

労働問題無料相談
労働問題無料相談
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。

不当解雇された職場に戻ることはできるか

結論からいえば、会社が解雇を撤回するか、裁判で解雇が無効になれば不当解雇された職場に戻ることができます。しかし、復職を希望される方には「解雇前より給料を減らされてしまうのではないか」「遠隔地に異動させられるのではないか」など、不利益な措置を受けることへの不安があるのではないでしょうか。ここで、まず不当解雇後の復職に伴うリスクについて解説していきます。

会社が一方的に労働条件を変更することはできない

解雇が撤回された、あるいは無効になった場合は、解雇前の雇用契約が解除されずに継続していたことになります。また、雇用契約は雇用者(会社)と被用者(労働者)の合意によって成立するため、会社が労働者の同意なしに一方的に契約内容を変更することはできません。従って、復職後は解雇前の雇用契約と同一の労働条件で働くことができます。

なお、整理解雇が無効になった場合等、会社側の経営上のやむを得ない都合により、就業規則で賞与減額等の労働条件変更を行う可能性があります。この場合は、復職した労働者だけを対象とした不利益変更を行うものではないので、労働者の同意がなくても違法ではなくなる可能性があります。

解雇から復職まで時間がかかる可能性がある

解雇された労働者が復職を希望する場合、まず会社に対して解雇撤回を求めて交渉する必要があります。また、会社が解雇撤回を認めない場合、労働審判を申し立てるか、訴訟を提起して解雇無効を主張し、従業員の地位確認を求めることになります。会社が早期に解雇撤回に同意すれば短期間で解決します。訴訟になった場合でも、会社が和解交渉で解雇を撤回すれば半年以内に解決する可能性がありますが、解雇を撤回せずに判決まで進むには、提訴から1年~1年半程度の時間を要します。

解決まで時間がかかることを見越して、その間の生活費を得る手段を確保しておく必要があります。不当解雇を争っている場合、失業保険の本給付を受けることはできません。しかし、厚労省職業安定局が労働者保護を目的として設けた「失業保険仮給付」の申請ができます。また、裁判所に「賃金仮払仮処分命令」の申立てを行うこともできます(次章参照)。

さらに、復職を希望する場合でも、アルバイト等により他社で就労することは可能です。判例上も、解雇後に他社就労していた労働者による従業員の地位確認やバックペイの請求が認められたケースがあります。

職場や会社の規模によっては居づらさを感じる可能性もある

復職した場合の最大のデメリットは職場の人間関係であると考えられます。会社の規模や職場によっては、会社と不当解雇を争っていたことが上司や同僚に知られている可能性があります。転職した場合に比べると、職場で居づらさを感じたり、人間関係にかなり気を使うことになることになるかもしれません。冒頭でご紹介した調査でも、解雇無効判決を得た労働者99人の中で復職した37人のうち、約19%にあたる7人が、ハラスメントや職場での居づらさ等が原因で不本意に退職したことがわかっています。

電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。

元の職場に戻りたい場合の法的手続

ここでは、不当解雇された方が、元の職場への復帰を希望する場合の法的手続きについて解説します。

解雇理由証明書の交付を請求する

解雇通知を受けたら、すぐに会社に解雇理由証明書の交付を請求してください。会社は、労働者から請求を受けた場合は、遅滞なく解雇理由証明書を発行する義務があります(労基法第22条)。

会社から解雇理由証明書の交付を受けたら、証明書の記載に基づいて、解雇の違法性を検討します。
たとえば、「就業規則がないのに懲戒解雇された」「勤務成績がABCDE評価でC以上なのに能力不足を理由に解雇された」等、解雇理由が不当だと思われた場合には、会社に対して内容証明郵便で解雇の撤回等を求める請求書面を送付してください。

請求できる権利を確認する

会社に請求書面を送付する際に、記載する請求内容、つまり請求できる権利を確認しましょう。復職を希望する場合は、会社に対して次の3つの権利を主張・請求することができます。

(1)従業員の地位の確認

まず、雇用契約が有効であること、つまり従業員の地位の確認を請求できます。

(2)バックペイの支払い

また、解雇時から復職までの期間の賃金に相当する金額(いわゆるバックペイ)の請求をすることができます。バックペイについて詳しくは、以下の記事を参照ください。

バックペイについてのコラムはこちらへ

(3)慰謝料

実務では、不当解雇をされただけで慰謝料の請求が認められるわけではありません。もっとも、理論上、不当解雇は、労働者の雇用契約に基づく権利を侵害する不法行為(民法第709条)に該当するため、不当解雇によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料(同第710条)が認められる可能性もゼロではありません。通常、バックペイと慰謝料を併せた「解決金」(または「和解金」)の名目で請求することが多いです。

証拠収集する

最終的に裁判で争う場合は、解雇の違法性、つまり解雇理由が客観的合理性と社会通念上の相当性に欠けること(労働契約法第16条)を証明できる証拠が必要です。また、会社との交渉段階でも、証拠を提示することで有利に進められます。解雇の効力を争う場合、前述の解雇理由証明書を含め、有効な証拠として次の資料が挙げられます。

  • 解雇通知書
  • 解雇理由証明書
  • 雇用契約書
  • 就業規則
  • 人事評価書・勤務成績表
  • タイムカード
  • 会社システムへのアクセス履歴
  • 上司とのメールやチャットの履歴

解雇の撤回を求めて会社と交渉する

会社から交渉に応じる旨の回答を受けたら、会社と示談交渉を行います。解雇の撤回やバックペイの請求等の請求を認める旨の合意が成立した場合は、以下の事項を記載した書面の作成を依頼してください。

  • 交渉成立の日付
  • 支払名目・金額・日付
  • 会社が解雇を撤回し当該従業員との労働契約が継続している旨

交渉不成立の場合は法的手続きをとる

会社との交渉が成立しなかった場合は、労働審判または訴訟によって従業員の地位確認と解決金請求を行うことになります。

労働審判は、裁判外紛争解決手続(ADR)の一種で、労働関係の紛争を裁判所が解決する手続です。労働審判には、以下のようにメリットとデメリットがあります。特に、異議申立てまたは労働審判委員会による手続終了によって審判結果が無効になるリスクがあるため、労働審判を申し立てるか、労働審判申立てを行わずに訴訟提起するかを予め判断する必要があります。

メリット・原則として審理3回で手続きが終了するため早期解決が可能
・審判委員が現実的な解決案を提案してくれる
・審理が非公開で行われるのでプライバシーが守られる
・審判が確定した場合訴訟判決と同一の効力を持つ
デメリット・早期解決に向けて労働者と会社側双方の譲歩を必要とするため、労働者側の主張の一部しか認められない可能性がある
・審判の決定事項に対して当事者の一方または双方が異議申立てを行うと審判が無効になる
・労働審判委員会の判断で審判手続を終了させる場合がある

訴訟提起する場合、金銭の請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴状を提出します。ただし、労働審判を経ている場合は、訴状の提出先は請求額にかかわらず労働審判を行ったのと同一の地方裁判所となります。

なお、労働審判申立て・訴訟提起以外に、都道府県労働局に「あっせん」を申請する方法もあります。あっせん制度もADRの一種で、労働問題の専門家で構成される紛争調整委員会の委員による助言を受けながら労使の話し合いによる解決を目指すものです。あっせん制度には、専門家のサポートを受けられることや費用がかからないことや、労働審判や訴訟に比べて迅速に解決を図れるメリットがあります。一方で、労働審判や訴訟と異なり参加が任意であるため、会社側があっせんに参加しない場合は手続きを進行できないという問題があります。

失業保険の仮給付申請・賃金仮払仮処分命令の申立て

復職を求めて解雇の効力を争うことを考えたとき、当面の生活費が不安になる方が多いのではないでしょうか。「退職して再就職先を探している状況ではないため、失業給付を受けられない。アルバイトでつなぐとしても、解雇されたことを履歴書に書かなければ経歴詐称になる。しかし履歴書に書くと採用されないのではないか」等、八方ふさがりになってしまったように思われるかもしれません。

生活費の不安に対する解決策として、以下の2つの方法をとることができます。

1.失業保険の仮給付申請

解雇の効力を争う場合、失業保険の本給付を受給することはできません。しかし、不当解雇を争う労働者の保護のため厚生労働省職業安定局が設けた「失業保険仮給付」の申請が可能です。仮給付の待期期間は、原則として解雇の翌日から7日間です。支給日数については、労働審判・裁判の判決・裁判上の和解が確定するまでは特定受給資格者(会社都合退職者)になれないため、自己都合退職扱いとなります。

2.賃金仮払仮処分命令の申立て

賃金仮払仮処分命令は、民事保全法第23条2項が定める「争いがある権利関係について債権者に生じる著しい損害または急迫の危険を避けるためにこれを必要とするとき」に裁判所が発する命令として認められます。つまり、解雇された労働者が「従業員の地位」という権利関係を争っている間、従業員の地位を失うことにより、給与の支払いを受けられない・社会保険資格を失う等の「著しい損害」を受けることになります。これを避けるため、賃金仮払仮処分命令の申立てが認められています。

賃金仮払仮処分命令の申立てに対しては、会社側が「家族の収入・資産や、本人の資産が一定以上ある」ことを反証した場合を除いて認められる場合が多い

です。仮払いの金額や支給期間についてはケースバイケースで判断されます。失業保険の仮給付を受給している等の事情に照らして、本人の生活に必要な限度で、最大1年程度までとされることが多いです。

電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。

判決で解雇が無効になったら復職できるか?

判決で解雇が無効と判断された場合、同時に従業員の地位確認請求を行っていれば元の会社に復職できます。また、前述のバックペイの請求が可能です。一方、復職は義務ではないので、会社と交渉し合意をすることができれば、バックペイ、未払い残業代、慰謝料等を含めた解決金をもらって退職することもあるでしょう。

電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。

不当解雇された職場に復帰したい方は弁護士にご相談ください

会社を解雇された場合、まず「そのまま退職するか、不当解雇を争うか」の選択肢で迷うのではないでしょうか。また、不当解雇を争うことを選択した場合も、会社に対して「解決金をもらって終わりにするか、復職を求めるか」のどちらかを選ぶことになります。最初の選択は「解雇に納得できるか否か」で判断できますが、次の選択についてはメリットとデメリットを併せて熟慮する必要があります。最善の解決策を得るために、弁護士への相談をおすすめします。

職場復帰を希望される方が、弁護士に相談することには次のようなメリットがあります。

解雇が適法か否かを的確に判断してもらえる

解雇が不当だと思っても、無効を主張できるかどうか判断するには専門的な知識が必要です。弁護士に相談することで、過去の裁判例や経験に照らして的確に判断してもらうことができます。

相談者に最適な解決方法を提案できる

不当解雇された方が会社に対してとりうる主な方法として、解雇の効力を争って復職を求めることと、金銭的な解決を図ることの2つがあります。どちらが適切な方法であるかは、相談者の方の希望や、復職と金銭的解決双方のメリット・デメリット、証拠の有無や収集できる可能性等を考慮して決めていくことになります。弁護士に相談することで、本人にとって最適な解決方法の提案を受けられます。

証拠収集方法のアドバイスとサポートを受けられる

解雇の効力を争う場合、労働者にとって壁になることの1つが証拠収集です。たとえば会社側とのやり取りの録音データは有効な証拠となりますが、職場での会話を録音することは難しいのが現実です。また、重要な資料を会社側のみが管理・保管していることもあります。弁護士に相談することで、解雇予告を受けた後からでも収集できる証拠を教えてもらうことができます。また、会社側にある証拠の開示請求も可能になります。

会社との交渉を任せられる

解雇の撤回を求めるための会社との交渉を労働者が単独で行うことは困難です。内容証明で請求を行っても返答がなかったり、あるいは顧問弁護士に依頼して請求を拒否される可能性もあります。弁護士に交渉を依頼することにより、会社側と対等に交渉を行うことができます。

労働審判・訴訟等の法的手続も任せられる

会社との交渉がまとまらなかった場合、労働審判を申し立てるか、地方裁判所に訴訟提起することになります。労働審判は手続きが比較的簡潔で、3回以内の審理で終了しますが、会社側の顧問弁護士を相手に労働者が一人で手続きを行うことは容易ではありません。また、訴訟では書面や証拠を揃えた上で裁判官と相手方弁護士に対して裁判所で主張や立証を行うため、よりハードルが高くなります。弁護士に依頼していれば、労働審判や訴訟も全て任せられます。

生計確保の手段についてアドバイスが受けられる

不当解雇を争う方が復職を希望する場合、解決までの生活が不安になることが多いと思います。弁護士に相談することで、利用できる制度や申請方法、他社就労を経て復職した実例等について詳しく教えてもらうことができます。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、初回30分無料で法律相談をお受けしています。無料相談の時間内で、解雇の適法性判断に加えて、生計面の不安を解消するための手段についてもアドバイスを受けられます。「元の職場に戻りたいがそれまでの生活が心配」という方も、お気軽にご相談ください。

電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。

まとめ

会社に対して不当解雇を争うことと、復職を求めることとは矛盾するように思えるかもしれません。しかし、解雇された場合、解雇の効力を争わずにそのまま退職してしまうと、その会社に復職することはできなくなってしまいます。解雇が不当だと思われた場合は、とるべき対処についてできるだけ早く弁護士にご相談ください。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、所属する全弁護士が、解雇の有効性について検討・判断した上で、復職までの手続きを含めた対処法について懇切丁寧にお答えします。当事務所では、初回30分無料で法律相談をお受けしています。解雇されて対処にお困りの方は、ぜひ当事務所の無料法律相談をお申込みください。

電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。

 

お役立ちコラム一覧

労働弁護士
Copyright(C)2010 Ukai & Partners Law Office. All rights reserved.