離婚の理由として該当するものに、悪意の遺棄があります。これがあると、婚姻を継続するのが難しいとみなされるのが特徴です。悪意の遺棄としては、夫が妻に生活費を渡さない事があります。
また、特別な理由がないのに一緒に生活をしない場合も該当します。夫婦のどちらかが家出を繰り返す場合もあります。また、生活費は妻に渡していても、愛人と生活を共にして帰宅しない場合もあります。健康で働く事が可能なのに、夫が働こうとしない場合も該当します。
単身赴任の夫が、残した家族に生活費を渡さない場合も言えます。舅や姑と嫁が仲が悪く、実家に戻っている状態もこれにあたる内容です。夫が、他に住居を借りている場合も悪意の遺棄に該当する可能性があります。
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