財産分与として支払われる慰謝料を、慰謝料的財産分与と言います。
財産分与として、精神的損害に対する賠償を行なうものであり、慰謝料と同等のものであります。しかし、財産分与の権利は双方に認められるものの、慰謝料的財産分与は離婚に対する責任が大きくなる方からは請求が出来ないことになっているのです。
慰謝料的財産分与を行なう場合には、慰謝料としての財産分与があることを必ず離婚協議書等へ明記しておくことが非常に大切です。それは、慰謝料的財産分与と明記せずに慰謝料としての財産分与が無かったと言われてしまうと、反抗不可になってしまうからなのです。
慰謝料的財産分与がある場合、後日の慰謝料請求時に抑制がかけられることから、忘れずに離婚協議書へ明記することが推奨されているのです。
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