養育費の減額請求は、できるのです。離婚後に親権を持つ相手に子の養育費を規定の額払い続けていても、再婚により扶養者が増え支出が増大したこと、会社倒産や病気や定年等で失職・離職したこと、親権を持つ側が働き始めて収入がある状態と認められる等では、養育費の減額請求を相手に出す事ができます。
この養育費の減額請求に対しては、親権を持つ側としては、相手の収入証明書や源泉徴収票で事実を確認することを怠ってはならないのが定石です。
また、当事者同志の話し合いでまとめるのではなく、できれば、裁判所の調停を利用して養育費の減額請求に対応した方が調停証書と言う書面で記録が残り、相手方が守らない時は、この調停証書を基に訴訟を起こすことも出来るのです。
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