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離婚をしたいけど相手方が離婚に応じてくれない、どうしたらいい?

離婚

夫婦の話し合いによって協議離婚が成立しない場合には
裁判所を通した離婚調停の申立をすることになります。

離婚調停においては、

  1. 離婚したい理由と証拠の提示、
  2. 離婚の条件(慰謝料、財産分与、養育費、親権、面会交流、年金分割)、
  3. 「婚姻を継続しがたい重大な事由」があること

の主張などを伝えます。

調停員や相手方、さらには裁判官に自らの主張を正確に伝えるためにはしっかり書面で提出した方がよいでしょう。

離婚

離婚調停をしっかり戦いたい場合は、弁護士に依頼しましょう。

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離婚調停がまとまらないとどうなるの?

離婚

離婚裁判を提起します。
以下の場合には、離婚が認められる可能性があるのです。

  1. 不貞行為(浮気)がある場合(民法770条1項1号)
  2. 悪意の遺棄をされた場合(民法770条1項2号)
  3. 相手の生死が3年以上不明の場合(民法770条1項3号)
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合(民法770条1項4号)
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合(民法770条1項5号)
離婚
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相手方から裁判で認められるだけの離婚理由がないと言われてしまった。どうしたらいい?

離婚

明確な離婚理由がなくても、交渉や調停で相手方を説得し離婚が成立することはよくあります。

また、別居期間を積み重ねることで、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合」とみなされることもあります。

別居をしながら離婚の交渉をしていきましょう。

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浮気をした側からでも離婚は認められるの?

離婚

夫婦の一方で婚姻関係を破綻させる原因を作った者を有責配偶者と言い、原則、有責配偶者からの離婚請求は、認められません。もっとも、最高裁判所の判例では、有責配偶者からの離婚請求であっても認める場合があるとされます。具体的には、以下の3つの要件を総合的に考慮して離婚を認めるべきか判断します。

  1. 長期間の別居の存在
  2. 未成熟子の不存在
  3. 離婚の実現が著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと
離婚

①ですが、何年と決まっている分けではなく、別居期間が、夫婦の年齢や同居期間と比べて長期間になっているかどうかで判断します。②ですが、未成熟子とは、未成年の子のことではなく、経済的な自立ができない子のことを指しますが、未成熟子がいることだけで離婚請求が通らない分けではありません。③ですが、「相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り」、と判例では指摘しております。

離婚

有責配偶者からの離婚請求は、認められる場合と認められない場合があるので、詳細については、弁護士に相談し理論武装をして裁判に挑む必要があるでしょう。

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離婚相談解決事例

子供の受験と住居変更を理由に離婚を拒んでいた妻を説得した事例

離婚
性別年齢職業
依頼者男性50代会社員
相手方女性40代会社員
子供:1人(高校生)

①相談内容
婚姻期間20年以上で、受験を控えた高校生がいた夫婦で、住宅ローンを組み一軒家のマイホームを購入していました。妻は子供の教育に熱心で、相談者とはほとんど口をきくこともありませんでした。その後、家族との関係に息苦しさを感じた相談者は、妻に離婚を切りだしましたが、「子供の大切な時期に何を言っているんだ」と激怒されました。結局、相談者は同居に耐え切れず、自ら自宅を出て別居に至りました。

②弁護士の対応
相談者から聞き取りをした結果、明確な離婚原因はなく、また、別居期間も短い事案でした。相手方は、感情的になる方であり、当事者間ではなかなか離婚の話もまとまる様子がなかったため、弁護士として間に入り、相手方の離婚意思や離婚の条件を丁寧に聞き取っていきました。

③離婚問題の解決
相手方は、離婚をしたくないというよりも、受験を控えた子供のこととマイホームに住み続けたいという希望を強く持っていることが交渉を経てわかりました。そのため、受験が終了するまでは、この離婚の交渉を一度棚上げすることと、受験終了後にもう一度相手方の話を聞くこととなりました。その後、子供が大学に無事合格し入学したあとの4月に、離婚の交渉を再開しました。相手方は、マイホームに住み続けたいという意思が強かったので、財産分与にて相手方にマイホームをいかに分与するかが争点となりました。最終的には、住宅ローンの債務者の変更と財産分与によるマイホームの名義変更をすることで、相手方を説得することができ、無事離婚に至りました。今回は、夫婦間では感情的となり、離婚の話や離婚の条件が全くまとまらない場合であっても、第三者である弁護士が丁寧に相手方の意向を聞き取ることで、離婚に導けた事案でした。

明確な離婚原因がなく、相手方から強く離婚を拒まれていたが、最終的に離婚が成立した事例

離婚
性別年齢職業
依頼者男性30代会社員
相手方女性30代パート
子供:3人(私立小学校低学年生2人、幼稚園児1人)

①相談内容
10年近く婚姻生活を重ね子供も3人いましたが、家庭内別居の状態が長く続き、妻と一緒の生活をすることに耐えられなくなり、どうしても離婚をしたいと相談に至りました。妻からは強く離婚を拒絶され、夫婦間での交渉が完全に決裂した状態だったので、精神的に追い詰められていました。もっとも、性格の不一致以外に離婚理由はなく、別居もまだしていない状況での相談となりました。

②弁護士の対応
離婚裁判で認められる離婚原因がないケースだったので、相談者には「3、4年がかりでこの離婚問題を解決しましょう、あとは弁護士がすべて代理します。」と伝えました。そして、まずは別居をすることで相談者が精神的に落ち着ける状況とし、さらに、別居期間を積み重ねながら離婚の交渉と離婚調停を進めていくことにしました。

③離婚問題の解決
弁護士が介入した後も相手方は離婚を強く拒絶し、交渉は決裂しました。また、離婚調停を申し立てても相手方の離婚を拒絶する意思は固く、調停不成立となりました。もっとも、離婚調停において、相手方が離婚に応じない理由を何度も確認し把握することができました。相手方の離婚拒絶理由は、3人の小さい子供を抱え、子供の将来を不安視していたことだったので、充分な養育費の提示と子供の私立の学費の支払いの約束をしました。最終的には、父親である相談者が学費を含めて子供の将来を保証する内容の合意書を作成することにより、相談から1年半後に無事離婚が成立しました。

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