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相続弁護士110番

ウカイ&パートナーズ法律事務所

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相続が発生したけど、
親子間で仲が悪い・・・。
兄弟で話し合いさえ
できない・・・。」

相続

相続人間で仲が悪く話し合いさえできない場合には、我々弁護士が代理人としてすべて対応致します。
  • 代表弁護士 鵜飼 大
    代表弁護士 鵜飼 大
  • 弁護士 北川 英佑
    弁護士 北川 英佑
  • >弁護士 宮澤 美和
    弁護士 宮澤 美和
  • 弁護士 青木 良雄
    弁護士 青木 良輔
  • 弁護士 上野 一成
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  • 弁護士 東畑 義弘
    弁護士 東畑 義弘
  • 弁護士 辻 周典
    弁護士 辻 周典

会ったこともない他の相続人とお金の話なんかしたくないな・・・。弁護士さんにお願いできますか?

はい。我々弁護士が
代わりに交渉致しますので、
弁護士に丸投げして構いません

親から勘当されていて10年以上連絡を取っていない場合や、兄弟・姉妹間で仲が悪く顔も見たくないケース、腹違いの兄弟のために一度も顔を見たことがなく直接話をするのも気まずいなど、相続が発生したけれども相続人間で話合いが保てないことはよくあります。相続人間の対立の場合、感情的な対立が激しくまとまらないことも少なくありません。また、家族内のパワーバランスの関係で一方の相続人が他方の相続人に自己の主張を押し付けようとする場合もあるでしょう。そのような場合には、我々弁護士が、相続人の代理人として交渉致します。

父が亡くなり相続が発生したけど、相続人である兄弟が口もききたくないくらい仲が悪いです。自分としては法定相続分通りに相続できれば良いのだが、他の相続人とは別に自分一人で手続きできるの?

相続

いいえ。
相続が発生し相続人になると法定相続分の権利を主張することができます。もっとも、相続財産は、債権などのように当然に分割となる財産もあれば、不動産のように当然に分割とならない財産があります。また、預金は債権ですので、本来であれば当然に分割となるはずですが、実務では、法定相続分のみの引出しを求めても金融機関は応じてくれません。銀行を始めとした金融機関は、トラブル回避のために相続人の一人からの引出し要求に対して、法律で定められている一定額の引出しの場合を除き、相続人全員の印鑑証明及び所定の書式に対する署名押印、遺言状や遺産分割協議書の提出を求めてきます。

このように、ご自身の法定相続分だけ相続するとしても、他の相続人と一緒に手続きをすることなく進めることは、法律上、もしくは、実務上、困難です。

相続

相続が発生し、遺言を残していない場合には、相続人間で話し合い、遺産分割協議書を交わす必要があります。ウカイ&パートナーズ法律事務所では、相続人間で争いがあり交渉ができないケースにおいて、代理人弁護士として法的に正しい考え方や、適切な対処方法についてアドバイスをします。そうすることによって、相続人間の話し合いを有利に進められます。遺産分割協議や調停などの手続きを当事務所の弁護士に依頼することもできます。自分たちだけで話し合いを進めると、感情的になりやすく、正しい解決策が見つからないことがあり、結果としてトラブルが拡大することがあります。そのため、法律の専門家の助けを借りることをおすすめします。

もし、相続人間で仲が悪くしっかりした話し合いをすることができない場合には、弁護士に依頼しましょう。

電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
 

3人の相続人のうち、仲の悪い相続人が1人いる。その相続人だけを省いて相続の手続きを進めることはできるの?

相続

いいえ。
遺産分割協議手続は、相続人全員で合意する必要があり、相続人のうち1人が反対すると、その遺産分割協議は成立しません。遺産分割協議は、多数決で決することはできず、相続人全員の合意が必要なのです。

電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
 

相続人の一人である兄弟が相続財産を開示してくれない。どうしたらいい?

相続

相続財産が判明していない中、相続の相手方が相続財産を開示をしてくれない場合、ご自身で相続財産を調査しなければなりません。各金融機関に照会をかけて預貯金や、有価証券(株式、債権、国債、通貨)等を調べる必要がございます。また、生命保険会社には生命保険の照会をかける必要もあるでしょう。不動産についても、ご自宅以外に投資物件がないかご自身で調査する必要もあります。

電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
 

父が亡くなり、父母から勘当されていたところ父の相続が発生しました。母と兄と次男にあたる私が相続人です。勘当されていた経緯から母と連絡を取りにくく、相続はしたいのに母と連絡を取ることに躊躇しています。。弁護士に頼めば私の代わりに相続の手続きをしてくれるの?

相続

はい。

  1. 弁護士に依頼することで、法律に則って正しいアドバイスを受けることができます。
    相続人同士の話し合いでは、感情が高ぶり話がなかなか進まないことがあります。弁護士を代理人に立てることで、相手も冷静になり、法的な観点から適切な方法で交渉を進めることができます。なお、交渉の代理人として活動できるのは、専門職の中でも弁護士だけです。
  2. 遺産分割調停を申し立てを提起します。調停には、弁護士のみが出席することも可能ですので、母を含めた他の相続人と話し合う必要はありません。
    弁護士に頼んだ場合、基本的に弁護士だけが出席すればよく、依頼者本人が出席する必要はありません。 例えば、遺産分割の調停で相手が感情的になって話し合いが進まなかった場合でも、弁護士だけが出席すれば十分であり、依頼者本人が出席して話す必要はありません。
  3. 最終的には、弁護士に依頼することで、母を含めた他の相続人と一切顔を合わせをすることなく遺産分割をすることが可能です。

遺産分割協議がまとまったら、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。その後、預貯金の払い戻しや相続登記などの手続きも行わなければなりません。弁護士に依頼すれば、これらの手続きを一括して任せることができるため、手間を大幅に軽減できます。

電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
 

相続人間で仲が悪く、当事者の話し合いでまとまらないとどうなるの?

相続

遺産分割調停の申し立てを提起します。相続が発生した際、相続人同士で遺産の分け方を話し合うことが一般的ですが、意見の衝突や遺産隠しの疑念などで協議がまとまらないことがあります。このような場合、裁判所(裁判官と2名の調停員)が介入して遺産分割調停を行います。遺産分割調停においては、相続人や代理人弁護士が出席し、数ヶ月に及ぶ話し合いを重ね、相続人が誰で相続財産がどれだけあり、その相続財産をどのように分配するか合意に向けて話し合っていきます。

調停は当事者間の合意が前提であり、合意が得られない場合は決定されませんが、裁判所の関与により客観的かつ法律に基づいた協議が進められます。調停で合意が成立しない場合は遺産分割審判に進みます。

相続相談解決事例

遺産の分け方における兄弟の意見の不一致を解決した事例

相続
性別年齢職業
相談者男性50代会社員

①相談内容
相談者様と弟様は、最近亡くなった父親から遺された土地と家を巡って意見が合いませんでした。相談者様は、その土地と家を売却し、得たお金を兄弟で均等に分けることを望んでいました。一方、弟様は家を保存し、そのまま住み続けるか、もしくは賃貸として利用することを望んでいました。この意見の不一致が原因で、二人の間に亀裂が生じ、お互いに強く主張しあっていました。

②弁護士の対応
弁護士は、相談者様に不動産の評価・売却・賃貸のメリット・デメリットについて説明しました。さらに、不動産会社を通して土地と家の現在の市場価格を把握し、相談者様に情報を提供しました。その上で、兄弟が納得できる解決策を模索するための協議を促しました。

③解決のポイント
実際の市場価格の把握と、遺産分割に関する法的知識を共有することで、両者の認識のズレや誤解を解消することができました。弟様が賃貸として利用する場合の収益予測を提示し、相談者様にも一定の収益を得られる形になるような遺産分割の提案を行いました。この結果、兄弟は和解し、共同で賃貸として運営することを決定。得られる賃料は兄弟で均等に分けることとなりました。

相続における兄妹の対立を解決した事例

相続
性別年齢職業
相談者女性50代無職

①相談内容
相談者様と妹様は、亡くなった母親から相続した財産について対立していました。もともと姉妹の仲は悪く、お互い結婚して家庭を持ってからは疎遠になり、お母様が亡くなるまで連絡を取っていませんでした。もともと仲が悪かったことに加え、相続財産の使い道についても意見が割れていました。例えば、相談者様は相続した不動産を売却し、現金を均等に分けることを提案しました。一方、妹様はその不動産を維持し、自身または第三者に貸し出すことを望んでいました。当事者同士の話し合いではまとまらないため、当事務所に相談に来られました。

②弁護士の対応
弁護士は相談者様に対し、遺産分割協議書の重要性や、相続不動産の価値、売却・貸し出しのメリット・デメリットについて説明しました。その後、相談者様の代理人として妹様と交渉しましたが、交渉は決裂してしまいました。したがって、遺産分割調停の申し立てを提起し、調停で相続財産をどのように分配するか合意に向けて話し合うことになりました。弁護士は、裁判所と相手方に不動産の市場価格や賃料の相場等の情報を提供しました。

③解決のポイント
相続人間で仲が悪く、当事者の話し合いでまとまらない場合、弁護士が相談者様の代理人として他の相続人と交渉します。弁護士が交渉しても相続財産の分け方について合意が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを提起します。遺産分割調停においては、相続人や代理人弁護士が出席し、数ヶ月に及ぶ話し合いを重ね、相続財産がどれだけあり、その相続財産をどのように分配するか合意に向けて話し合っていきます。弁護士が裁判所と相手方に不動産の市場価格や賃料の相場等の情報を提供したところ、相続した不動産は賃貸よりも売却した方が妥当だという結果になり、おおよそ相談者様のご希望どおりに相続財産を分配することができました。

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