「親が一族経営の
会社を経営していたが
その会社の相続でもめている…。」








相続財産に会社があるけど、会社の価値なんて分からないな・・・。

会社の相続なら、
我々弁護士にお任せ下さい。
被相続人が一族経営の会社を経営していた場合、その被相続人が保有していた株式も相続の対象となります。このような非公開株式を相続する場合、誰が事業を承継するかという争いや、株式の評価額が争いとなることが多いです。会社の経営権、株式の相続でもめている場合には、複雑な交渉が必要になりますので、我々弁護士にお任せ下さい。

非公開会社であっても、財産的な価値はあります。上場会社が株式を相続するのと同様に、非公開会社の株式も相続の対象となります。もっとも、非公開株式の評価は、上場会社のように価値が明らかでないため、その評価額を算定する必要があります。そのため、我々弁護士や税理士等の専門家の助けが必要でしょう。

主に、以下の3点が特に問題となります。

はい。
被相続人の相続財産の中に非公開株式がある場合、誰が事業を承継するかという経営権の争いになることがあります。そもそも、会社を存続させるのか、会社をたたむのかで争いになることもあります。
また、非公開株式の場合、上場株式のように価値が明らかではありません。そのため、株式の評価額が争いとなることが多いです。相続人間で株を相続する者と相続以外を相続する者がいる場合には、相続手続きの中で適正な評価額を定めてその株式の相当額にあたる代償金を定める必要があります。被相続人の相続財産の中に非公開株式がある場合には、弁護士に依頼した方が良いでしょう。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、会社の相続でお悩みの方や相続に絡む法律的な問題につき、30分の無料相談を受けております。法律相談をご希望の方は、 ぜひ、我々弁護士にご相談下さい。

いいえ。
特別受益として主張できたり、売買価額が適性か争える場合があります。

以下の3点が特に問題となるので、確認する必要があります。
この点、①は、被相続人が非公開株式を生前贈与していた場合、当該会社に価値があれば、特別受益にあたる可能性があります。
次に、②は、そもそも、贈与ではなく売買だとしても、株式の売却代金が本当に払われているか確認する必要があります。売買を前提に契約書を作りながら、実際には、被相続人が売買代金を受領していない場合もたまにあります。通常の取引では考えられないですが、親子間の取引で相続税対策で売買を装っているケースもあるでしょう。被相続人の通帳の取引履歴を確認したり、相手方に振込履歴を求めたりして、確認すべきでしょう。
さらに、③は、株式の売買契約において、著しく低廉な価額で取引がされていないか確認すべきです。親族間の株式譲渡においては、被相続人が株式の正確な評価を算定せずにどんぶり勘定で売買価額を定めているのをよく目にします。この場合には、法人の価値を検討するにあたり、決算書を読み込む必要があります。決算書に基づいて、相手方に質問等をして評価額の参考や主張の証拠とすることはよくあります。

被相続人が自営業者だったり会社を経営していてその事業の財産が相続の対象となる場合には、弁護士に依頼した方が良いと言えるでしょう。
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、相続が発生した際に他の相続人とうまく話合いができない方にどのように対応すべきかも含めてご相談に乗り一緒に対応していきます。ぜひ、我々弁護士にご相談下さい。

非公開会社の株式価値算定にはいくつかの方法があり、主な算定方法は以下となります。
非公開株式の会社の株式の評価方法としては、原則として、①純資産価額方式や②類似業種比準方式のように会社の業績や資産内容等を反映した評価方式を採ることが多いです。
まず、①純資産価額方式では、相続発生時の会社の資産や負債を元に株式の評価を行うもので、会社の純資産を基に株価を算出します。決算書に基づき算定する方法なので、一番シンプルかつ明確に算定することができます。もっとも、成長企業であったり、簿価では表せない価値を有する企業も無数にあります。そのため、決算上の純資産評価だけで判断せずに、③DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)により、将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いて評価する算定方法もあります。
また、実務的には、上記方法を組み合わせて総合的に評価することも多く、相続の対象となる企業も多種多様なため、一概に、これという評価方法がないのが現状です。そのため。最終的には、非公開株式につき、専門家の査定を取ることで正確な評価を取得して決着を付けます。
なお、④配当還元方式は、会社から受け取った配当金の額をもとにして評価額を計算する方式ですが、配当金を出している中小企業は少ないため、あまり採用されることはありません。

いいえ。
まず、亡父が保有していた会社の株式は非公開会社の株式になりますが、この場合であっても遺産に含まれます。そのため、亡父の会社の株式も相続の対象になります。そして、遺言がないのであれば、遺産分割により協議することとなります。この場合、亡父が生前にどのような意思を有していたかは影響しません。本件では、遺言や生前贈与等で兄に会社の株を譲ることまではしていなかったようですので、相続人が平等に相続することになります。
もし非公開会社の株を相続しても配当がない場合、株式の相続は大きな意味を持たないことがあります。このような状況では、遺産分割協議を通じてすべての株を長男が相続し、その代わりに他の相続人には株の価値に相当する代償金を請求する交渉が適切かもしれません。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、経営権を有しない相続人が非公開会社の相続に際し代償金を請求する場合、あなたの代理人として対応することが可能です。相続人間で会社の相続でお悩みの場合には、ぜひ、我々弁護士にご相談下さい。

原則として、法定相続分に従って株式を50%ずつ分けることになります。そして、会社の代表取締役は「株主の過半数の決議」によって選任されるため(会社法466条、309条2項11号)、50%の株式保有では過半数の決議ができません。そのため、遺産分割協議で話し合い、どちらかが50%を超える株式を相続しない限り、過半数の支配権を得ることができません。話し合いがまとまらない場合、遺産分割調停を行うことになりますが、その場合も通常は法定相続分で50%ずつ分けられます。
もし、兄弟で仲良く経営していくことができないのであれば、どちらか一方が相続し、もう一方は、代償金として金銭を受領する解決を取るべきでしょう。また、仮に、事業がいくつかに分かれていて事業を分割できるのであれば、会社分割を検討することもできるかもしれません。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、遺言を残さずに非公開会社の相続が発生した場合における問題につき、いくつかのスキームを提案して代理人として対応することが可能です。相続人間で会社の相続でお悩みの場合には、ぜひ、我々弁護士にご相談下さい。


| 性別 | 年齢 | 職業 | |
|---|---|---|---|
| 相談者 | 女性 | 50代 | 主婦 |
①相談内容
中規模の企業を家族経営している相談者様からのご相談を受けました。社長であった相談者様のお父様が急に亡くなり、相談者様とお兄様とで会社の相続についての意見が一致しないということでした。相談者様は会社の経営には今まで一切かかわっていなかったため、自分も会社の株を相続することができるのか不安になって相談に来られました。
②弁護士の対応
まず、相談者様の意向や考えをしっかりと伺い、相続法や会社法の観点からどのように対応すればよいかを考えました。会社の株はお父様が全て所有されていたということであれば、会社の株も相続の対象となること、会社の経営に関わっていないことは相続としては関係ないことを相談者様に説明いたしました。弁護士は、相談者様の代理人としてお兄様に対し、会社の株はお兄様が相続する代わりに相談者様には株の価値相当額を代償金として請求する交渉をしました。
③解決のポイント
非公開会社の株式を相続しても、その会社から配当が出ていないのであれば会社の株式自体を相続してもあまり価値はないでしょう。したがって、会社を引き継ぐ意思のあるお兄様に会社の株式を全て相続させ、その代わりに相談者様には株式の価値相当額を代償金として相続する遺産分割協議書を作成しました。

| 性別 | 年齢 | 職業 | |
|---|---|---|---|
| 相談者 | 男性 | 60代 | 会社役員 |
①相談内容
先日、都心部で賃貸事業を営む企業の相談者様からご相談を受けました。相談者様のお母様が経営していたこの企業を、相談者様と妹様で相続することになりました。しかし、どちらが会社の後を継ぎ代表取締役になるか揉めています。相談者様は事業の拡大を希望しているのに対し、妹様はリスクを避け、現状維持を望んでいるため、方針についての対立が生じているという状況でした。会社の株は亡お母様が100%保有していたので、相談者様も妹様も一切株を保有していないとのことでした。
②弁護士の対応
相談者様のご要望や事業に関する情報、企業の財務状況などを詳しく伺いました。それに基づき、不動産市場の動向やリスク管理の方法などを踏まえて、弁護士が相談者様の代理人として妹様と交渉し、相談者様の意向を取り入れた方針の利点を提案しました。
その結果、遺産分割協議がまとまり、相談者様が会社の代表取締役になること、株式を50%以上相続することになりました。妹様には株の価値相当額を代償金としてお渡ししました。
③解決のポイント
双方の意向を尊重するため、相談者様はもちろん相手方も納得するような方針を提案しました。具体的には、リスクを避けつつも一部の不動産で新しい賃貸事業や再開発を進めることで、事業の成長を図りつつ、安定した経営も維持する方向性を模索しました。この提案により、相談者様と妹様の間での対立が和らぎ、遺産分割協議がまとまりました。仮に、事業をわけることが可能な法人であれば、会社分割をする方法もあります。
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