「相続人の一人が多大な
生前贈与を受けている・・・。」
「特別受益を主張したい・・・。」








他の相続人は、生前に贈与を受けていて不公平だ・・・。弁護士さん、これって何か言えないの?

はい。
特別受益を主張しましょう。
被相続人が子や配偶者に生前に財産を贈与したり援助していることはよくあります。金銭的な振込をするだけではなく、子のマイホーム資金を援助したり、子の借金を肩代わりすることもあるでしょう。このように、被相続人が生前に相続人の一部に生前贈与等をしている場合、他の相続人は、特別受益として主張することで、現存する相続財産に特別受益分を加えるように主張することが可能です。
当法律事務所では、「親から兄だけマイホーム資金の援助を受けている・・・。」という方や、「弟は、商売に失敗し、親に何百万も自分の借金の肩代わりをさせた・・・。」、「親の投資アパートの賃料を何年間も受け取っている・・・。」など、特別受益に関するご相談をよく受けます。相続が発生した場合、原則として、相続時の財産を遺産分割することになりますが、被相続人が特定の相続人に生前贈与等をしている場合には、特別受益を請求できる可能性があります。
特別受益を主張したいという方は、我々弁護士があなたの代理人として交渉をし、調停や訴訟の対応も致しますので、是非、ご相談下さい。

はい。
特別受益が主張できる場合があります。
特別受益とは、相続人が生前に被相続人から受けた贈与などの特別な利益のことです。例えば、被相続人が生前に一部の相続人に対して生前贈与をした場合や、遺言で特定の相続人に遺産の大部分を相続させるとした場合、特別受益とみなされます(民法903条1項)。
よくある例としては、子の一人がマイホームを購入する際に、被相続人から1000万円の資金援助を受けていた場合、「生前贈与として受領した1000万円は特別受益だ。」と他の相続人から主張され、その結果、特別受益が認められる可能性があります。この主張が認められると、特別受益を受けた相続人の受け取る相続財産は、その特別受益分だけ減少します。

特別受益の典型例としては、①生前贈与と②遺贈(遺言による贈与)があります。
この点、①は、被相続人が特定の相続人に対して預金を贈与したり、マイホーム資金を援助する形式があります。②の遺贈は、遺言によって特定の人に財産を譲ることであり、遺贈をすると、その特定の財産は遺産分割の対象にならなくなります。もっとも、遺言者が特定の相続人に遺産の大部分を遺す旨の遺言をした場合、それは特別受益と評価されます。

いいえ。
特別受益は、相続人間の合意や不公平な分配があった場合に調整されるものであり、それも、当事者が主張立証しなければなりません。もし、特別受益があるのであれば、そのまま放置するのではなく、遺産分割協議や遺産分割調停において、特別受益の主張をする必要があります。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、特別受益を主張したいがどのように主張すれば分からない方のために、30分の無料法律相談を受けております。法律相談をご希望の方は、 ぜひ、我々弁護士にご相談下さい。

例えば、以下の証拠が生前贈与の証拠として挙げられます。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、特別受益でお悩みの方や特別受益にあたるか微妙な問題につき、30分の無料相談を受けております。法律相談をご希望の方は、 ぜひ、我々弁護士にご相談下さい。

いわゆる生前贈与全般が対象となります。
親からの贈与で多いのは、以下の例があります。

ただし、これらの贈与が特定の相続人に対して行われたとしても、それだけで必ず特別受益に該当するわけではありません。特別受益に該当するかどうかの判断基準は、遺産を生前に渡したとみなされるかどうかであり、通常負担すべき学費を負担した場合や、同居している親族の生活費を扶養義務の範囲内で負担していた場合などは、遺産を渡していたとは見做されないことが多いです。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、特別受益でお悩みの方や特別受益にあたるか微妙な問題につき、30分の無料相談を受けております。法律相談をご希望の方は、 ぜひ、我々弁護士にご相談下さい。


| 性別 | 年齢 | 職業 | |
|---|---|---|---|
| 相談者 | 女性 | 40代 | 会社員 |
①相談内容
相談者様は父親の遺産相続に際して、自分以外の相続人である弟が生前に多額の援助(住宅購入資金の贈与)を受けていたことを主張しました。この特別受益が考慮されないまま遺産分割が進められることに不公平を感じ、適正な相続分を確保するために弁護士に相談しました。
②弁護士の対応
弁護士はまず相談者様から詳細なヒアリングを行い、弟が受けた特別受益の内容と金額について具体的な証拠を集めるよう助言しました。次に、家庭裁判所に提出する書類を作成し、特別受益を考慮した遺産分割を求める調停を申立てました。調停において、弁護士は相談者様の主張を論理的かつ証拠に基づいて説明し、調停委員や弟側の弁護士と交渉しました。
③解決のポイント
問題解決のポイントは、特別受益の証拠を確実に集めることと、それを調停で効果的に主張することでした。弁護士の助言により相談者様は弟が受けた援助の具体的な金額を証明する資料を揃えました。また、弁護士の交渉力と調停委員への説得力ある説明により、特別受益を考慮した公平な遺産分割が認められました。その結果、相談者様は適正な相続分を確保することができ、満足のいく解決に至りました。

| 性別 | 年齢 | 職業 | |
|---|---|---|---|
| 相談者 | 男性 | 50代 | 公務員 |
①相談内容
相談者様は母親の遺産相続において、姉が生前に母親から多額の教育資金援助を受けていたことを知り、不公平な遺産分割が行われることに懸念を抱いていました。姉がこの特別受益を認めず、遺産分割協議が難航していたため、適正な相続分を確保するために弁護士に相談しました。
②弁護士の対応
弁護士は相談者様から詳しい情報を収集し、姉が受けた特別受益の具体的な内容と金額を明らかにするための証拠を集めるよう指導しました。次に、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、特別受益を考慮した遺産分割を求めました。調停では、弁護士は相談者様の主張を整理し、姉が受けた教育資金援助の具体的な証拠を提示しながら、特別受益の取り扱いについて調停委員と姉側の弁護士と協議しました。
③解決のポイント
問題解決のポイントは、特別受益の証拠を具体的に集め、それを効果的に提示することでした。弁護士の助言により相談者様は姉が受けた教育資金援助の証拠となる書類や証言を集めました。さらに、弁護士の交渉力と調停委員への説得力ある説明により、特別受益を考慮した公平な遺産分割が調停で認められました。この結果、相談者様は適正な相続分を確保し、不公平な遺産分割が是正されました。
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