「親から生前贈与を受けていたら、相続人の一人が特別受益と言ってきた・・・。」
「他の相続人だって、生前贈与を受けているのに・・・。」








いきなり特別受益と言われて困っている・・・。弁護士さん、どうしたらいいの?

はい。特別受益にあたらない
可能性があるか、
我々弁護士が一緒に考えます。
「同居している親が亡くなったが、一緒に暮らしていただけで特別受益と言われた・・・。」、「確かに、生前贈与を受け取ったが、あいつだって贈与を受けているはずだ・・・。」、「これは生前贈与ではなく、親のために使ったものだ・・・。」等、理不尽な特別受益を請求されるケースはよくあります。被相続人が生前に特定の財産を渡している場合でも、それが必ずしも特別受益に該当するとは限りません。親から子に金銭的な振込をしていたとしても、その子が親のために資金を使用したと立証できるのであれば、それは特別受益にはあたりません。また、他の相続人も同様に生前贈与を受けている場合には、全員が平等に受益を受けたと反論ができる可能性があります。このように、被相続人の行為が特別受益にあたるかは、個別具体的に判断されるので、相手方が特別受益を主張してきたとしても、反論できる可能性はあるでしょう。当法律事務所では、特別受益を請求された方のために、30分無料法律相談を受けております。特別受益を主張されたという方は、我々弁護士があなたの代理人として交渉をし、調停や訴訟の対応も致しますので、是非、ご相談下さい。

はい。
被相続人から生前贈与を受けている場合には、特別受益として認定され、その結果、あなたが現存する相続財産から受領する金額が減少する可能性があります。特別受益にあたるかは、贈与の性質や具体的な状況を証明することで、個別具体的に判断されます。特別受益に該当すると主張するには、具体的な証拠や関連する文書を提示する必要があるので、弁護士に相談下さい。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、特別受益でお悩みの方や特別受益にあたるか微妙な問題につき、30分の無料相談を受けております。法律相談をご希望の方は、 ぜひ、我々弁護士にご相談下さい。

①まずは、そもそも特別受益にあたらないと特別受益の有無につき、反論します。 他の相続人から特別受益があると主張されている場合、まずはそもそも特別受益に該当するかどうか争うことが可能です。
②また、扶養義務の範囲であり日常的な生活費として援助を受けていたという反論があります。
③さらに、仮に、特別受益にあたるとしても、その価額を争う場合もあります。例えば、他の相続人があなたの受けた生前贈与につき証拠を持っている場合でも、その贈与は亡親のために使ったものだ等主張し、特別受益の価額を全部ないし一部否認する反論があります。
④そして、自分だけではなく、相手方である他の相続人も生前贈与を受けていたと主張して反論することが考えられます。親からの贈与の場合、公平に生前贈与をしていることも多いので、子供全員に贈与していることはよくあるので、被相続人の通帳履歴や日記・メモ等を検討します。

特別受益ではないと主張するためには、以下のような状況であることを伝える必要があります。
①日常的な生活費・一次的な援助
日常的な生活費の支援や一時的な援助は、特別受益に該当しないことが多いです。例えば、親が子供の生活費を支援することは通常の親子関係の範囲内とされ、それが長年に渡るものであったとしても特別受益とは認められないと判断されることになります。
②相続人以外への贈与
相続人以外への贈与も特別受益に該当しません。例えば、親が相続人以外の親族(ex.孫)や第三者(ex.友人)に贈与した場合、それは特別受益とはみなされません。この場合、贈与を受けた相手が相続人ではないため、遺産分割の際に持ち戻しの対象とはならないのです。これもまた、贈与の性質や具体的な状況を証明することで、特別受益に該当しないことを主張することができます。具体的な証拠や関連する文書を提示することで、贈与が相続人以外に対して行われたことを明確に示すことが重要です。

いいえ。
上記の通り、同居をしている家族の場合、日常的な生活費の支援や一時的な援助は、特別受益に該当しないことが多いです。裁判例として、生活費の支援が特別受益に当たらないと判断しているものがいくつもあります。ただし、すべての生活費が一律に特別受益に当たらないという訳けではなく、具体的な状況や関連する証拠を基に、贈与の性質が特別受益に該当しないことを証明することが重要です。

特別受益の持戻し免除とは、相続において特別受益を受けた相続人が、その特別受益の価額を相続財産に加えなくてもよいとする制度です。これは被相続人の明示または黙示の意思によって行われます。持戻し免除が認められる場合、相続分の計算において特別受益の価額が考慮されず、他の相続人と同等に相続分を計算されます。特別受益の存在が主張された場合には、贈与時の状況や証拠を基に持戻し免除を主張します。

原則、生命保険は特別受益に該当しません。
生命保険の受取人に指定された者が生命保険金を受け取る場合、これは保険契約に基づいて受取人が受領することのできる受取人固有の財産と考えられています。そのため、生命保険金は、原則として相続財産には含まれないため、特別受益ともみなされません。
ただし、生命保険金額が遺産総額に対して極めて大きく、不公平な結果をもたらす場合は保険金が特別受益に準じて扱われる可能性があります。具体的な基準はありませんが、裁判所は保険金の額、その遺産に対する比率、同居の有無、被相続人への介護貢献度、受取人と被相続人との関係、各相続人の生活状況など、様々な事情を総合的に考慮して判断します。
例えば、最高裁判所平成16年4月8日判決において、特別受益の認定が行われました。この判例では、保険金受取人が特定の相続人である場合に、その保険金が特別受益と認められる条件が具体的に示されています。この判例により、例外的に生命保険が特別受益に該当するケースがあることが明確になっています。
※最高裁判所平成16年4月8日判決
「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。」

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、特別受益でお悩みの方や特別受益にあたるか微妙な問題につき、30分の無料相談を受けております。法律相談をご希望の方は、 ぜひ、我々弁護士にご相談下さい。


| 性別 | 年齢 | 職業 | |
|---|---|---|---|
| 相談者 | 男性 | 50代 | 会社員 |
①相談内容
相談者様は、祖父の遺産相続において、弟から特別受益を主張されたことについて相談にいらっしゃいました。祖父が生前、相談者様には自宅のリフォーム費用としてかなりの金額を提供していました。弟はこの金額を遺産分割の際に特別受益として認識し、その額を相談者様の相続分から差し引くべきだと主張しています。相談者様は、リフォームが祖父の希望であったこと、そしてその家に祖父も同居していた事実をもって、これに反論したいと考えていました。
②弁護士の対応
相談者様からリフォームの詳細、祖父との同居の状況、提供された金額の証拠などを収集しました。弁護士は特別受益に関する法律の規定を説明し、リフォーム費用が祖父の生活環境を向上させるためであったか、また、祖父の意思に基づいたものであったかを明らかにするためのアプローチを提案しました。
弁護士の介入により、相談者様と弟の間で複数の和解案が検討され、最終的にはリフォーム費用の一部を相続分から差し引く形での合意に至りました。これにより、弟の特別受益に関する主張は部分的にしか認められず、相談者様の相続分は大きな損失を避ける形で守られました。双方が満足する形での遺産分割が成立し、家族間の紛争は解消されました。
③解決のポイント
相談者様はリフォームが祖父の意向によるもので、祖父自身の生活向上のためであったことを示す必要がありました。そのためには、リフォーム費用の支払い明細、祖父との共同生活を証明する資料、祖父の意向を示す可能な文書や証言など、関連する証拠を集めることが重要でした。相談者様と弟との間で、不要な対立を避けながら合意に至るための交渉の準備を整える必要がありました。弁護士は、中立的な立場からの調停を提案し、遺産分割における双方の納得のいく解決策を模索しました。

| 性別 | 年齢 | 職業 | |
|---|---|---|---|
| 相談者 | 女性 | 60代 | 専業主婦 |
①相談内容
相談者様は、亡くなった父親から生前に事業のための資金を援助されていました。これについて、他の相続人である姉から特別受益として相続分からの控除を求められています。相談者様は、この資金が返済を前提とした借入であったと主張しており、特別受益には該当しないと考えています。この点に関して、相談者様は弁護士に相談しました。
②弁護士の対応
弁護士は相談者様に対し、資金援助の経緯、返済計画、およびこれまでの返済実績についての詳細を尋ねました。また、相談者様と父親との間の借入契約の書面があるかどうか、金銭の流れを証明する銀行の記録や帳簿が整備されているかについても確認しました。その結果、父親から事業のために援助された資金は、返済を前提とした借入であったと他の相続人に証明することができました。
③解決のポイント
相談者様は資金援助が実際に借入であり、贈与や無償の支援ではなかったことを明らかにする必要がありました。返済計画や契約書などの文書が存在する場合は、これを提出して資金援助の条件を明確に示すことが求められました。実際に返済が行われていたことを示すための領収書、銀行の取引記録、帳簿などの財務記録の整理が不可欠でした。弁護士が相談者様の代理人に就くことによって、相談者様が被相続人から贈与ではなく借入れをしてその後返済をしたと立証をし、和解交渉をまとめることができました。
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