「相続人の一人が、亡親の生前に
無断で預金を引き出していた・・・。」
「相続人の一人が、亡親の生前に
不動産を勝手に売却していた・・・。」








預金の無断引き出しがある!弁護士さん、これって、横領じゃないの?

はい。我々弁護士が
被相続人の口座から勝手に
引き出された金員を請求致します。
当法律事務所では、「施設に入っているから銀行に行けるはずがないのに亡親の預金が引き出されている・・・。」、「施設の費用は自動引き落としだから生活費や日用品の使用でこんなに引き出すはずがないのに高額の引き出しがある・・・。」、「認知症だから預金を管理できていないのに多額のお金が引き出されている・・・。」等、同居の親族等や身近にいる親族が被相続人の財産を無断で引き出しているのではという相談をよく受けます。
また、「亡親は認知気味で判断能力がほとんどないのに、兄に唆されて自宅を処分された・・・。」、「亡親の投資アパートの賃料収入が何年も同居の長女が受領している・・・。」というような、判断能力の衰えた被相続人を利用して被相続人の収入を横取りしたり財産を処分したりしているという相談も目にします。
当事務所では、預金引出し事案では、銀行にATMの保全を求めたり、窓口での振込依頼書の筆跡を確認したりと、遺産の使い込みを追求するために、一緒に立証活動を致します。認知事案における財産処分の事案では、介護認定記録の開示やカルテ等を取得して判断能力を争っていきます。
相続問題における遺産の使い込み・無断引出し・承諾なき財産処分については、30分無料法律相談を受けております。使い込みを追求したいという方は、我々弁護士があなたの代理人として交渉をし、調停や訴訟の対応も致しますので、是非、ご相談下さい。

典型的な遺産の使い込み事案としては、以下が挙げられます。
①預貯金の使い込み
一番多いケースとして、同居している親族や施設に入っていた被相続人の預金を管理していた親族が、生前の預貯金を無断で引き出し、個人的な支出や不適切な投資に使用するケースです。典型的な使い込み事案と言えます。
②不動産の売却
また、被相続人が生前に認知等で判断能力が衰えた段階で、親族が被相続人の意思に反して、不動産を売却する事案です。不適切に安い価額で自己名義にしてしまうケースや、判断能力がないのに被相続人の真摯な承認を経ずに売却するケースがあり、問題となります。
③賃料の横領
投資アパートや持ちビル等で被相続人名義の投資物件で賃料収入がある場合、被相続人の生前に投資不動産からの賃料を自己が私的に流用するケースです。賃料の受領口座を自己にしてしまうケースもあれば、被相続人口座で受領しながら直ぐに引き出して私的流用するケースがあります。
④株式取引
被相続人の判断能力が低下した状態で、親族の一人が無断で被相続人名義の株式を取引し、遺産の価値を減少させるケースです。特に個人的な利益のために行う取引は、法的に不適切な行為とされる可能性があります。

はい。
遺産の使い込みは、亡くなった方のキャッシュカードや通帳・印鑑を管理していた相続人または第三者(遺産管理者)が、遺産を適切に保護・管理せず、無断で自己の物にしたり、勝手に消費する行為を指します。この点については、相続調査をしたが亡親の収入からする、想像よりも遙かに預金が少ないために判明したり、亡親の通帳履歴を数年分調べたところ、不自然な入出金履歴があることから判明することが多いです。また、施設に入っていたため、生活費がかかるはずがないのに、毎月定期的に多額の引き出しがある場合も遺産の使い込みの可能性があるでしょう。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、相続財産の無断引き出しでお悩みの方や相続に絡む法律的な問題につき、30分の無料相談を受けております。生前の相続財産の無断引き出しが発覚した場合には、ぜひ、弁護士にご相談下さい。

はい。
預金の無断引出しを行った場合、その金額が相続財産として残っている場合には、他の相続人が無断で引き出して預かっている金額も相続財産に含まれると主張できます。具体的には、引き出した預金が明確に特定され、かつその預金がまだ存在している場合、その金額は遺産分割の対象として取り扱われます。しかし、引き出した預金が既に費消されている場合もあります。
このような場合には、民法第703条に基づき、不当利得の返還請求をすることが可能です。不当利得とは、正当な理由なく他人の財産を得て、結果として他人に損失を与えることを指します。したがって、同居している兄弟が無断で引き出した預金を使い果たした場合でも、その金額相当の返還を請求する権利があります。
不当利得返還請求を行うには、まずは引き出された金額や使用された状況を具体的に証明する必要があります。銀行の取引履歴や領収書などの証拠を収集し、引き出された金額とその使用先を明確にすることが求められます。
さらに、返還請求の内容を明示した書面を作成し、相手方に対して正式に請求する手続きを踏むことが重要です。相手方と交渉がまとまらない場合は裁判所に不当利得返還請求訴訟を提起します。裁判をおこす場合は、弁護士の力が必要となります。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、相続財産の無断引き出しにつき、訴訟提起も含めて対応致します。ぜひ、弁護士による30分無料法律相談をご利用下さい。

親の生前に他の相続人が預金を勝手に引き出し、「亡親のために使った」と説明している場合、その正当性を確認することが重要です。まず、引き出された預金の具体的な使用目的を示す領収書や取引履歴などの証拠を求めましょう。証拠が提出されない、または使用目的が不明確な場合、勝手に使ったと判断される可能性が高いです。
預金引き出し時に被相続人が認知症等で判断能力がなかった場合、その預金は被相続人自身の意思で処分していないはずです。かかる状況下で、他の相続人が被相続人の多額の預金を引き出している場合には、被相続人の意思に反して引き出されたと認定される可能性が高まります。
また、相続人の一人が被相続人の預金を管理していた場合において、被相続人の死亡時の預金額が不自然に減少していた場合も問題があることが多いです。これに対し、被相続人の預金を管理していた相続人の一人は、被相続人の生活費に使ったと反論してくることがよくあります。この場合、裁判所は被相続人の月々の必要経費を計算し、それらを差し引いた後に残るべき金額と実際の残高を比較します。不自然な減少がある場合、管理していた相続人が無断で使用したと認定されることがあります。
具体的な対応として、まずは話し合いを行い、証拠の提示を求めることが必要です。これで解決しない場合、内容証明郵便で正式に請求書を送り、最終的には弁護士に相談して法的手続きを進めることを検討しましょう。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、相続財産の無断引き出しでお悩みの方や相続に絡む法律的な問題につき、30分の無料相談を受けております。生前の相続財産の無断引き出しが発覚した場合には、ぜひ、弁護士にご相談下さい。

兄弟の一人が親の「死後」に預金を勝手に引き出した場合、正当な理由があるか確認する必要があります。まず、相続人が死亡後に親の預金を引き出すこと自体は、上限150万円までなら法律上問題ありません。ただし、その使途が遺産分割協議において考慮される必要がある場合があります。
例えば、葬儀費用や納骨費用など、亡くなった親のために使われる費用は、引き出し自体は問題ありません(葬儀費用を誰が負担するかという別の論点がありますが)。
一方、引き出された預金が個人的な借金の返済や生活費に使われた場合、他の相続人と相談し、その引き出し分を遺産として計上し直すことが必要です。遺産分割協議では、正確な遺産の総額を把握するために、引き出しの使途を明確にし、不公平が生じないようにすることが重要です。
具体的な対応としては、まず引き出しの記録を確認し、正当な使途かどうかを判断します。不明確な場合や合意が得られない場合は、弁護士に相談して適切な法的手続きを進めることが推奨されます。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、相続財産の無断引き出しでお悩みの方や相続に絡む法律的な問題につき、30分の無料相談を受けております。生前の相続財産の無断引き出しが発覚した場合には、ぜひ、弁護士にご相談下さい。

そもそも一切の証拠がない場合には、裁判所でも認定されません。もっとも、被相続人が施設に入っていて銀行に行くことができなかったり、認知症でそもそも判断ができない状態の場合であって、被相続人の預金通帳やキャッシュカードを管理していたのであれば、裁判所が通帳等を管理していた相続人が引き出したとして認定する可能性はあります。
そのためには、被相続人の過去の履歴を取る必要があるでしょう。その上で、被相続人の医療記録(カルテや診療明細書)や介護認定記録を取り寄せて、被相続人に意思能力があったかどうかの証拠を収集すべきでしょう。
いくつかの証拠を組み合わせることで、最終的には、相続人の一人が無断で使い込みをしていたと立証することも可能です。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、相続財産の無断引き出しでお悩みの方や相続に絡む法律的な問題につき、30分の無料相談を受けております。生前の相続財産の無断引き出しが発覚した場合には、ぜひ、弁護士にご相談下さい。

遺産の使い込みを証明するには、一般的に以下のような手段が考えられます。
・文書証拠
遺産の使用に関連する文書やレシート、銀行の取引記録、不動産の売却記録などが証拠となる可能性があります。これらの文書は、遺産の資金がどのように使われたかを示すことができます。
・防犯カメラ
銀行のATMに設置されている防犯カメラの映像によって不正引き出しを行った者を特定することができます。もっとも、銀行等の防犯カメラの映像は、数か月程度で上書きされてしまうことが多いため、早急に映像を保存することが必要になります。一般の方には防犯カメラ映像の公開を許可しない銀行が多いため、防犯カメラの映像を保存したい場合は、早急に弁護士に依頼した方がよいでしょう。
・目撃証言
遺産の管理者が遺産を不適切に使っているところを見た人がいれば、その証言も重要な証拠となる可能性があります。
・専門家の意見
顧問税理士などの専門家が、遺産の管理者が遺産を適切に管理していないという意見を提供できる場合、その意見も証拠となる可能性があります。


| 性別 | 年齢 | 職業 | |
|---|---|---|---|
| 相談者 | 男性 | 50代 | 会社員 |
①相談内容
相談者様は、亡くなった父の相続人の一人です。しかし、相続人の中の一人である兄が、遺産管理の責任者として遺産の一部を使い込んだ疑惑がありました。相談者様は、この使い込みが事実ならば、適切な遺産分割が行われないことを懸念しており、どのように対処すればよいのかを弁護士に相談したいと考えています。
②弁護士の対応
弁護士は、まず遺産の全体像を把握するために相談者様に遺産の詳細について質問しました。その後、相談者様に兄が遺産をどのように管理していたか、使い込みの疑惑の具体的な証拠や情報があるかを尋ねました。弁護士は、遺産の正確な記録の確認、銀行取引記録の入手、関連する証人の証言収集など、使い込みの疑惑を確認するための調査を行うことを提案しました。
③解決のポイント
相談者様が遺産に関するすべての資産のリストアップを行い、遺産の正確な評価を確立することが重要でした。銀行の取引記録、遺産管理に関わる書類、兄の行動に関連する証拠などを集め、使い込みの事実を明らかにする必要がありました。弁護士は、使い込みが確認された場合に備えて、法的措置を取るための準備を進めました。これには、兄に対する不当利得返還請求や、損害賠償請求も含まれました。弁護士が兄と面談すると兄は使い込みの事実について認めたため、相談者様と兄との間で和解に至ることになりました。これにより、兄から父の遺産の返還や補填をスムーズに行うことができました。

| 性別 | 年齢 | 職業 | |
|---|---|---|---|
| 相談者 | 女性 | 60代 | 専業主婦 |
①相談内容
相談者様は、最近亡くなった母親から遺産を相続する予定でしたが、相談者様は、弟が遺産を不適切に使っていると疑っていました。特に母親の銀行口座からの大きな金額の引き出しがあったこと、そして高価な車を購入したことが疑惑を抱く理由でした。相談者様は、これらの行動が遺産の使い込みにあたるのではないかと懸念し、どのように対応すべきか相談にいらっしゃいました。
②弁護士の対応
弁護士は、まず相談者様から全ての遺産に関する情報を集め、弟が母親の遺産を使い込んだ疑惑ついて具体的な証拠があるかを詳しく尋ねました。また、弁護士は遺産の財産目録の作成を支援し、銀行取引の詳細や弟の資産状況に関する調査を開始しました。さらに、必要に応じて遺産分割協議を進める等、弟によるさらなる遺産の減少を防ぐための措置についても提案しました。
弁護士の指導の下、相談者様が集めた銀行の取引記録と弟の資産状況に関する情報が分析された結果、弟が個人的な支出のために遺産を不正に使用していたことが明らかになりました。弁護士はこれをもとに、弟に対して遺産の返還を求める民事訴訟を起こしました。
裁判の過程で、弟は最終的に不適切な行為を認め、遺産から不当に得た利益を返還することに同意しました。この結果、遺産は適正に再分配され、相談者様を含む他の相続人の相続権が保護されました。
③解決のポイント
弁護士が遺産の明確な財産目録を作成することで、使い込みの前後で財産にどのような変動があったかを把握することができました。また、弁護士は、銀行の取引記録や弟の資産状況に関する証拠を収集することによって、その分析を通じて不正な使用があったかを明らかにすることができました。
使い込みが疑われる行為に対しては、法的措置を検討し、迅速に行動を起こすことが重要になります。弁護士に依頼したことによって、裁判所に不当利得返還請求等の訴訟を迅速に申し立てることができました。
ウカイ&パートナーズ法律事務所ならば
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