「遺言を書きたい!
弁護士さん、お任せできますか?」








自分の死後に子供達が争わないように、しっかり遺言を書きたい!遺言通りに執行されるかも不安だ。。。

はい。遺言作成や遺言執行の
お手伝いを致します。
遺言もただ書けば良いだけではなく、死後に相続人が争いをしないように書く必要があります!また、法定相続人以外にも財産を残したい人がいる場合や先祖代々の土地を残したいなどを理由で誰に相続させるか決めておきたいという方もいらっしゃいます。ウカイ&パートナーズ法律事務所では、我々弁護士が、遺言書の作成のみならず、遺言執行者として死後の対応もお力になることが可能です。
自分の介護をしてくれるなら、介護を条件に遺言を書いても良いと考えているんだけど。。。

条件付きの遺言も可能です!
自分や自分が先立った場合の配偶者に対する介護を頼みたい場合など、特定の条件付きで財産を相続させたいというお考えもあるでしょう。このような場合には、遺言書が必要になります。ウカイ&パートナーズ法律事務所では、我々弁護士が、遺言書の作成を全面的にサポート致します。

遺言書には、手書きで作成する「自筆証書遺言」と公正役場で作成する「公正証書遺言」があります。
(1)自筆証書遺言
まず、手書きで作成する「自筆証書遺言」があります。
自筆証書遺言は、遺言者自身が(一部項目を除いて)手書きで作成し、署名・日付を記載する遺言書の形式です。手軽に作成できる反面、形式的な要件を満たさないと無効になる可能性があります。改ざん防止のために保管方法にも注意が必要です。遺言書の紛失や改ざん防止のための国の制度としては、自筆証書遺言の保管制度があり、法務局に保管を依頼することで紛失や改ざんのリスクを軽減できます。ただし、法務局での保管が義務ではないため、保管場所や内容に関する証人の存在が重要となります。
(2) 公正証書遺言
次に、公正証書として作成する「公正証書遺言」があります。
公正証書遺言は、公証人が遺言内容を記載し、公証役場で作成される遺言書です。遺言者が内容を口述し、公証人がそれを文書にまとめ、遺言者と証人二人の前で署名捺印を行います。公正証書遺言は、形式不備や無効のリスクが少なく、偽造や紛失の心配もありません。遺言の内容は公証役場に保管され、必要な場合には誰でも閲覧できます。費用がかかりますが、法的に確実な遺言を残したい場合に適しています。また、病気や高齢で公証役場に行けない場合でも、公証人が出張して作成することも可能です。
(3) 秘密証書遺言
なお、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言の存在だけを公証人と証人2人以上で証明してもらう「秘密証書遺言」がありますが、実務ではほとんど利用されることがありません。

(1) 自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言のメリットは、手軽に作成できる点にあります。遺言者が自ら全文を手書きし、署名と日付を記載するだけで有効になるため、費用がかからず、いつでもどこでも作成可能です。また、内容を秘密に保てるため、遺言内容を他人に知られることなく作成できます。
(2) 自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言のデメリットは、形式的な要件を満たさないと無効になるリスクがある点です。全文を手書きしなければならず、署名や日付の記載を忘れると無効になります。また、内容が曖昧だったり、法律的に不適切な表現が含まれていると、後にトラブルになる可能性があります。保管場所も問題で、適切に保管しないと紛失や改ざんのリスクが高まります。さらに、遺言書の存在自体が家族に知られないこともあり得ます。法務局の保管制度を利用しない場合、発見されないまま放置される危険もあります。

(1) 公正証書遺言のメリット
公正証書遺言の最大のメリットは、遺言書が無効になる可能性が低いことでしょう。 公正証書遺言は、公正役場で公証人が遺言内容を文書にまとめるため、法律的に適切で明確な遺言書が作成されます。そのため形式不備のリスクもほぼありません。また、遺言書は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。作成時には遺言者の意思確認も行われるため、判断能力があるかどうかも確認もされることになります。また、偽造や遺言作成を強制されたと後から言われるリスクも低いでしょう。さらに、遺言の存在と内容が証人と公証人によって確認されているため、相続時にスムーズに手続きを進めることができます。高齢者や病気で外出が困難な場合でも、公証人の出張サービスを利用できる点も大きな利点です。家庭裁判所での検認の手続が不要です。
(2) 公正証書遺言のデメリット
これに対して、公正証書遺言のデメリットとしては、コストと手間暇がかかることでしょう。公正証書遺言の作成には費用がかかります。公証人の手数料や証人の費用が必要で、全体のコストが高くなることがあります。また、公証役場に出向く手間があり、証人が2人必要なため、完全な秘密保持が難しくなります。

その場合には、自筆証書遺言書保管制度を利用すると良いでしょう。
自筆証書遺言書保管制度は、遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局で安全に保管する制度です。自筆証書遺言を法務局で保管してくれる国の制度で、これにより遺言書の紛失や改ざんのリスクが大幅に軽減されます。法務局に保管を依頼すると、遺言書が正しく保管され、必要な場合に遺言執行者や相続人が確認できます。この制度を利用することで、遺言書の存在が確実に家族に知られるようになり、相続手続きも円滑に進む利点があります。ただし、遺言内容の法律的な適正は自己責任で確認する必要があります。

(1) 自筆証書遺言書保管制度のメリット
自筆証書遺言書保管制度のメリットとしては以下のようなものがあります。
紛失や改ざんのリスクが大幅に軽減される
自筆証書遺言書を自宅に保管すると、紛失や火災、盗難、改ざんのリスクが高まります。特に遺言書が他の人の手に渡ることで内容が変更される可能性もあります。この制度を利用することで、遺言書が全国312か所の法務局で安全に保管され、これらのリスクが大幅に軽減されます。法務局は公的機関であり、厳格な保管管理体制が整っているため、遺言書が確実に保護されることが保証されます。
遺言書の存在が家族に伝わる可能性が高まる
法務局に保管を依頼すると、遺言書の存在を相続人が見つけやすくなります。遺言者の死後、遺言執行者や相続人が遺言書の存在を知らなかったり、見つけられないという問題が回避されます。法務局に保管されていることで、遺言書の存在が公的に確認され、相続手続きが円滑に進む利点があります。また、家族間のトラブルを未然に防ぐことができるため、安心して遺言を残すことができます。
簡単な手続きで利用できる
自筆証書遺言書保管制度は、比較的簡単な手続きで利用できます。遺言者は法務局に遺言書を持参し、必要な書類を提出するだけで済みます。特別な知識や技術が不要であり、手軽に利用できることが多くの遺言者にとって魅力的です。さらに、手続きが簡単なため、時間的な負担も少なく、誰でも手軽に利用できる点がメリットです。
保管証の発行で安心感が得られる
法務局に遺言書を預けると、遺言者には保管証が発行されます。これにより、遺言者は遺言書が確実に保管されていることを確認でき、安心感を得ることができます。保管証は遺言書の保管状況を証明するものであり、遺言者や相続人にとって重要な証拠となります。保管証があることで、遺言書が確実に法務局で保管されていることが保証され、安心して遺言書を作成できます。
検認手続が不要になる
自筆証書遺言書を法務局に預けることで、遺言書の検認手続が不要になります。通常、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要ですが、法務局に保管された遺言書はこの手続を省略できます。これにより、遺言執行が迅速に行われ、相続手続きがスムーズに進みます。検認手続が不要になることで、時間や手間が省け、相続人にとっても大きなメリットとなります。
相続人が遺言書を発見しやすくなる
法務局に保管された遺言書は、遺言者の死後、相続人が容易に確認できるため、遺言書の発見が確実になります。遺言者の死後、相続人が遺言書の存在を知らない場合でも、法務局で保管されていることが確認できるため、遺言書を確実に発見できます。これにより、相続手続きが円滑に進み、相続人間のトラブルを防ぐことができます。
費用が経済的で利用しやすい
公正証書遺言の作成には公証人の手数料がかかりますが、自筆証書遺言書保管制度は比較的低コストで利用可能です。経済的負担が少なく、多くの人が利用しやすい制度となっています。法務局での保管料は一定の範囲内であり、公正証書遺言に比べて経済的です。これにより、費用面での負担を軽減し、幅広い層の遺言者が利用できるようになっています。
(2) 自筆証書遺言書保管制度のデメリット
これに対して、自筆証書遺言書保管制度のデメリットとしては、以下が挙げられます。
作成時の形式不備のリスク
自筆証書遺言書は遺言者自身が手書きで作成するため、形式的な要件を満たさない場合には無効になるリスクがあります。例えば、署名や日付の記載が不十分だったり、書き忘れがあったりすると、遺言書全体が無効となる可能性があります。遺言者が法律の要件を十分に理解していない場合、このリスクはさらに高まります。
保管だけでは内容の適正が保証されない
法務局での保管制度は遺言書の物理的な保管を保証しますが、内容の法律的な適正については保証されません。遺言書の内容が不明確だったり、法律に反する部分があったりすると、後に相続人間で争いが生じる可能性があります。遺言書の内容を適正にするためには、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
保管費用がかかる
自筆証書遺言書保管制度を利用するためには、法務局に保管料を支払う必要があります。公正証書遺言に比べて費用は低いものの、無料ではないため、経済的な負担が発生します。特に、頻繁に遺言書を更新する場合、保管料が累積していく可能性があります。
発見には手続きが必要
法務局に保管されている遺言書を相続人が発見するためには、一定の手続きが必要です。相続人が遺言書の保管を知らない場合、法務局に問い合わせる必要があり、手間と時間がかかることがあります。適切な手続きを踏まなければ、遺言書の存在が相続手続きに反映されない可能性もあります。
自筆証書遺言書の保管は自己責任
法務局に保管されていることで物理的な安全は確保されますが、遺言書の内容や法律的な適正は遺言者自身の責任となります。遺言書の内容が不適切であれば、相続時に問題が発生する可能性があるため、専門家による確認やアドバイスを受けることが推奨されます。



| 性別 | 年齢 | 職業 | |
|---|---|---|---|
| 相談者 | 男性 | 60代 | 会社員 |
①相談内容
相談者様は、複雑な家族構成をお持ちで、自身の資産を正確かつ公正に分配したいと考え相談にいらっしゃいました。相談者様は離婚歴があり、前妻との間にお子様が一人いらっしゃいました。現在は再婚されており、今の奥様との間にもお子様が二人いらっしゃいます。前妻のお子様とは音信普通で何十年も会っていないことから、今の奥様との間にできたお子様に自分の遺産を多く分配したいとのお考えをお持ちでした。遺言書を作成することで、遺族間の争いを避け、自分の意志を明確に残したいという希望を持っていました。しかし、相談者様は遺言書の作成方法や法的効力について不安を抱えており、専門的なアドバイスを求めていました。
②弁護士の対応
弁護士はまず、相談者様の資産状況と家族構成について詳しくヒアリングしました。その上で、遺言書の種類(自筆証書遺言、公正証書遺言など)とそれぞれの特徴、法的要件について説明しました。相談者様の意向に基づいて、最も適切な遺言の形式を選択し、遺言書の草稿を作成しました。その後、遺言の内容について詳細な検討を行い、相談者様の意志が正確に反映されるように調整を行いました。さらに、公正証書遺言を作成することになったため、公証人との打ち合わせと遺言書の作成をサポートしました。
ポイントは、現在の奥様との間にできたお子様により多く遺産を相続させたいという相談者様の意志を正確に反映させることと、遺言書が法的要件を満たすようにすることでした。また、家族間の紛争を防ぐために、付言事項の内容も検討しました。弁護士の対応の結果、相談者様は自身の意志に沿った公正証書遺言を作成することができました。
③解決のポイント
離婚した相手との間に子供がいらっしゃる場合、たとえ何十年音信不通であったり、前妻が再婚していたとしても、前妻の子も第一順位の法定相続人としての権利が与えられます。前妻の子と今の奥様との子の法定相続分に違いはないのです。したがって、相談者様がお亡くなりになったときには、今の奥様とお子様、前妻のお子様との間で遺産分割協議を行わなければなりません。このような家族構成を考えると遺産分割協議で揉める可能性が非常に高いといえます。そのため、この事例のように、今の奥様との間のお子様に対し、前妻との間のお子様より遺産を多めに相続させたい場合や、家族間で遺産分割協議で揉めてほしくない場合は、遺言書を書いておくことをおすすめします。

| 性別 | 年齢 | 職業 | |
|---|---|---|---|
| 相談者 | 男性 | 70代 | 会社経営 |
①相談内容
ご相談者様は、会社を経営しており、複数の不動産も所有していました。相談者様は、これらの資産を法定相続人以外の会社の事業を承継する役員に確実に渡すために、遺言書の作成を希望していました。特に、ビジネスの継承者を明確に指名し、家族間のトラブルを避けたいという強い意向がありました。
②弁護士の対応
弁護士は、相談者様の資産と家族構成についての詳細なヒアリングを行いました。その上で、遺言の作成方法、法的効力、及び遺言に含めるべき内容に関してアドバイスを提供しました。遺言の草稿を作成し、相談者様の意向が正確に反映されるように、細かい調整を行いました。相談者様は、特にビジネスの継承者に関して詳細な指示を遺言に記載することを希望していたため、この部分に重点を置いて対応しました。事業承継対策に万全を期すことを考えるなら、やはり公正証書遺言のほうが望ましいことを伝えました。
③解決のポイント
この案件では、自分の資産を法定相続人以外の会社の事業を承継する役員に渡したいという相談者様の意志を明確に反映させることが解決のポイントでした。このような相続人でない人に遺産を譲りたい場合、譲る遺産、遺産を譲り受ける人の氏名、住所等を明確に遺言書に記載しておかないと、個人、財産の特定が困難となるため、注意が必要です。遺贈は遺産を譲り受ける人の承諾や同意は必要ありませんが、遺産を譲り受ける人には、遺産を放棄する権利があります。したがって、前もって会社の事業を承継させたい役員に遺産を譲り渡したい旨を伝えておくこと、本人の意思を確認しておくことをアドバイスいたしました。弁護士の的確な対応により、相談者様は自分の意志に沿った遺言書を作成することができ、将来の家族間の紛争を避けることが可能になりました。
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