離婚による養育費や様々な事件・事故の慰謝料、市県民税などの税金など、支払わなければならないお金を長期間滞納する人は少なくありません。
このような人の勤務先(給与の支払者)に、相手側からの訴えにより、裁判所から差押え命令書と言うものが送付されることがあります。これを受け取った勤務先は、命令書に記載されている合計金額に達するまで、毎月の給与や賞与の一部を、本来支払うべき社員ではなく、裁判所の方に支払わなければなりません。これを差押さえと言います。
本人がどんなに拒否しても、裁判所からの命令は絶対で、命令に従わなければ勤務先が罰せられてしまいます。
差押えられる金額は、命令書の通りの一定額であったり、月々の給与の総額から法律に基づいて計算される額であったりと人それぞれです。
事務所関連 離婚弁護士110番トップ アクセス 弁護士紹介 事務所イメージ 弁護士に頼むメリット サイトマップ&リンク集 お問い合わせ 相談の流れ マスコミ出演 離婚用語集 |
離婚110番関連 離婚110番 慰謝料110番 婚姻費用110番 養育費110番 親権110番 不倫110番 |
財産分与110番 面会交流110番 DV問題110番 年金分割110番 公正証書110番 弁護士費用110番 |
![]() |
![]() 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8F TEL : 03(3463)5551 |