公文書や報告文書、私文書、処分書証と言う分類が行われることもあります。民事訴訟法上において、文書に記載された内容が裁判時に証拠資料とされるものです。
離婚問題をはじめとする裁判では、何よりも尊重されるのが証拠です。そして、勝ち負けについては常識的な説明と事実認定の可否が決定打となる場合が多い傾向にあるのです。裁判で提出する証書は動かぬ証拠として、また事実認定の証拠として信頼に値するものなのです。
しかし、書証は書き方によっては問題の全景を理解することは難しいことから、離婚問題で裁判となり証拠として書証を提出する場合には、なるべく細かく且つ詳しく時系列に沿った内容を記載しておくことが推奨されているのです。
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