親権者とは、未成年の子どもを監護し教育し、子どもの財産を管理する父母のことです。
夫婦であれば共同して親権を行いますが、離婚した場合には、父か母のどちらか一方が親権を行うことになります。協議離婚の場合には、父か母のどちらか一方を親権者と定めます。なお、子どもがいて、なおかつ親権者が指定されていない離婚届は受理されません。
親権者について協議がまとまらない場合には、家庭裁判所が、子どもの年齢や心身の状況、父母の状況、子どもと両親の希望、兄弟姉妹との関係、父母の経済力や生活環境などを総合的に考慮して、父と母のどちらを親権者にすると子どもの成育により良いかを判断した上で指定します。調停離婚や裁判離婚の場合においても、同様に裁判所が決定します。
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