第1号被保険者とは、国民年金制度における被保険者の区分の一つです。対象者としては、20歳以上で第2号被保険者及び第3号被保険者以外の者です。具体的には、自営業者やその配偶者、20歳以上の大学生やフリーター等が含まれます。外国人も要件を満たせば対象になります。また、第3号被保険者だった者が離婚すると第1号被保険者になります。
第1号被保険者は20歳から60歳まで間、保険料を納付する義務があります。毎月1万5千円程度ですが、前納すると割引されます。所得によっては保険料の支払いの免除制度もあります。
保険料を一定期間以上納付すると、老後に老齢基礎年金を受給することができます。原則は65歳から支給されることになっています。
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