調停前置主義とは、当事者が協議したにも関わらず、話し合いが付かない場合に、家事審判法で直接裁判に訴えるのではなく、家庭裁判所において、調停を申し立てることである。調停には家庭裁判所の裁判官一人と民間から選出された調停員二人以上で調停委員会を非公式に行います。
調停には当事者双方が顔を合わせることなく、調停員を通してとして、話し合いまたは書面による説明等を行います。調停内容は家庭に関する事件です。その調停が不成功に終わったときに、裁判訴訟を起こします。言い換えれば裁判訴訟の前には必ず調停が必要なのです。
家事調停には離婚問題や財産問題等の調停をします。財産問題も相続問題・贈与問題だけでなく、離婚訴訟における財産分与や慰謝料問題も調停に含まれます。
調停には本人の出席だけでなく、弁護士等の代理人出席も認められています。
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