特別児童扶養手当とは、精神または身体に障害のある20歳未満の児童の保護者に対して国から支給される手当の事です。対象児童の両親のうち、所得が多い者が受給者となります。
1級と2級があり、支給される為の要件も金額も級により異なります。病院からの診断書の内容によっては障害者手帳を所持していても支給されないこともあれば、障害者手帳を所持していなくても支給される場合もあります。
また、児童が施設等に入所している場合や受給者の所得が制限額を超えている場合、児童または受給者が国外に住んでいる場合は支給されません。
児童扶養手当と言うものがありますが、それは母子家庭などを対象とした手当であり、特別児童扶養手当とは全く別物です。要件さえ満たせば、両方受給することも可能です。
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