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顧問弁護士を必要とする
整骨院様

整骨院のポイント!

お客様とのトラブル対応を顧問弁護士に相談

店長や従業員の労務問題を顧問弁護士に相談

交通事故治療のトラブルを顧問弁護士に相談

第1 整骨院経営者様の諸問題

顧問弁護士を必要とする、整骨院経営者様に対して、我々弁護士が法律相談を受け、アドバイスをする内容は、多岐に渡ります。例えばですが、下記のような法律相談があるでしょう。

  1. お客様トラブル
  2. 交通事故治療トラブル(症状悪化や治療に対するクレーム)
  3. 保険会社とのトラブル(交通事故治療として保険適用を認めるか等)
  4. 広告規制問題(柔道整復師法や、医療広告ガイドラインの対応等)
  5. 従業員の労務問題
  6. 店長の労務問題(店長が雇用契約か業務請負契約かの争い等)
  7. 店舗閉鎖や倒産問題
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第2 整骨院経営者様の相談事例

例えばですが、整骨院経営者から、弁護士に対する法律相談に関しては、下記のような内容が多いです。

交通事故における保険会社対応や患者さんへの、適切な説明方法がわかりません。少し前に、説明不十分でお客様とトラブルになったことがあります。どうすればよろしいのでしょうか。

整骨院に通院していると、交通事故事案で保険会社が治療費の支払いを拒んでくることがあります。整骨院は病院ではないため、整骨院に通う正当な理由がないとして、治療費の支払いを拒んだり、よくあるのは、3ヵ月の通院後に治療打ち切りを宣言することでしょう。かかる場合でも、患者様は裁判で、自己負担として支払った治療を後から治療費を獲得する場合もあります。もっとも、整骨院に通院することにつき、整形外科の医師の指導を得るか、最低限医師に整骨院への通院に同意しておくと良いでしょう。

お客様から、腰が痛いから治してほしいと言われ、いつも通りの施術をしました。しかし、施術を終えてから2日後に、お客様から、「腰が治らないじゃないか」とのクレームが入りました。このお客様はいわゆるモンスタークレーマーのように毎日電話やメールをしてくるのですが、どう対処すれば良いのでしょうか。

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害することを偽計業務妨害罪と言います。また、威力を用いて人の業務を妨害することを威力業務妨害罪と言います。本件のように、電話を繰り返しかけて業務を妨害する場合も、その電話の頻度や発言内容によっては、業務妨害罪に該当する可能性があるでしょう。整骨院で施術を行うのは、柔道整復師という国家資格を持った人ですが、医師資格を持っていないため、病院で受けられるような検査や治療を受けることはできません。整骨院で受けられるのは、症状緩和のための施術のみです。このことを丁寧に説明するしかないでしょう。それでも理解していただけず、繰り返しの電話をやめない場合には、民事上、刑事上の手続きをとる必要があるので、顧問弁護士に相談すると良いでしょう。

お客様に施術をしたところ、お客様から、「首の痛みがさらに増した」とのクレームが入りました。損害賠償請求にもなりそうなのですが、裁判でお金を払う必要があるのでしょうか?

本件で、お客様が、取りうる法律構成としては、不法行為に基づく慰謝料請求(民法709条)が考えられるでしょう。不法行為に戻づく慰謝料請求が認められるためには、治療行為と首の痛みとの間に、因果関係が必要となります。損害賠償が認められるかどうかは、他に、腰をひねってしまったとか、強く押しすぎた等の、違法な行為と言える施術があったのかも、争点となります。また、お客様の首の痛みが、どの程度なのか、損害の程度も問われます。損害賠償請求を負うとは限りませんので、弁護士に相談すると良いでしょう。

私は整骨院を経営し、柔道整復師を院長として雇っております。その院長が、交通事故の事案で、通院日数を水増しして、保険会社に請求していたことが判明しました。この場合、どうすれば良いのでしょうか。今後も整骨院の経営は続けていきたいです。

施術をしていないにも関わらず、保険会社に治療費を水増し請求することは、刑法246条の、詐欺罪に該当します。また、保険会社から、詐取した治療費の返還請求を求められると、返還する義務が生じます。すぐに弁護士に相談してください。

私は整骨院を経営しておりますが、店舗を任せていた店長が、お客様を引き連れて独立してしまいました。この場合、損害賠償請求できるのでしょうか。

はい、損害賠償請できる場合もあります。判例においては、顧客や社員を大量に引き連れて独立したケースで、不法行為に基づく損害賠償が成立した事案もあります。 常日頃から、顧問弁護士を付けて、相談しやすい体制を作っておくと良いでしょう。

これらはすべて、整骨院経営において、問題が発生しやすいこととなっております。また、これらの問題は、事前に対処しておくことが重要となります。そのため、専門家である顧問弁護士に依頼し、対処することが、問題解決の第一歩になることでしょう。

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第3 整骨院経営者様へ顧問弁護士のすすめ

代表弁護士 鵜飼大
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ウカイ&パートナーズ法律事務所では、整骨院経営者様で、お客様トラブルや労務問題、広告規制問題などで悩まれている会社様や経営者様を、顧問弁護士として協力して、サポートを致します。また、顧問弁護士の報酬も、相談の上、決めさせていただきます。
当事務所は、複数名の弁護士が所在している渋谷駅徒歩5分の事務所です。
顧問弁護士のご相談をしたい企業様・個人事業主様は、お気軽に、ご相談いただければと思います。

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