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顧問弁護士を必要とする
美容外科クリニック様

美容外科クリニックのポイント!

患者とのトラブル対応を顧問弁護士に相談

医療スタッフの労務問題を顧問弁護士に相談

医療過誤や慰謝料につき顧問弁護士に相談

第1 美容外科クリニック様の諸問題

顧問弁護士を必要とする、美容外科クリニック様に対して、我々弁護士が法律相談を受け、アドバイスをする内容は、多岐に渡ります。例えばですが、下記のような法律相談があるでしょう。

  1. 医療過誤トラブル(整形手術失敗、イメージが違う、効果がない等のクレーム)
  2. 返金請求問題(途中解約問題、説明義務問題)
  3. 損害賠償問題
  4. 後遺症問題
  5. 慰謝料問題
  6. 風評被害対策
  7. 労務問題
  8. 著作権問題(症例写真、肖像権、サイトを真似された等)
  9. 景品表示法違反(誇大広告、二重価格表示、優良誤認表示、有利誤認表示)
  10. 医療広告ガイドライン
  11. 店舗閉鎖や倒産問題
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第2 美容外科クリニック様の相談事例

例えばですが、美容外科クリニック様から、顧問弁護士に対する法律相談に関しては、下記のような内容が多いです。

お客様の、希望通りの形の鼻に整形しました。しかし、イメージが違うと言われ、返金を求められています。事前に、お客様の希望通りの鼻に整形したとしても、全体的な顔の印象は、イメージ通りになるとは限らないと説明しているのですが、納得していただけません。どのように対処すれば良いのでしょうか。

まず、一般に美容外科においては、疾病や負傷等を治癒するための処置と比較して、その医学的必要性、緊急性が低いことがほとんどです。
美容外科の手術等の処置を行う場合には、その目的が患者の主観的欲望を満たすことにあるので、処置をするにあたっては、本人の主観的意図が極めて重要な意味を有します。
したがって、美容外科の手術を行う医師においては、患者の自己決定に必要かつ十分な判断資料を提示し、手術前に治療の方法、効果、デメリットの有無等を説明すべき義務があります。かかる説明義務を果たしたことを立証するために、多くの美容外科クリニックでは、手術の前に免責に関する同意書を書いてもらっています。
免責同意書とは、病院や医師等が、該当する内容に対して責任を負わないというものです。かかる免責同意書には、曖昧な表現や、勘違いが起きるような言葉は免責事項には使わない方が良いでしょう。なぜならば、解釈が異なった場合は、トラブルに発展しかねないからです。
以上のことから、この免責に関する同意書に関しては、記載内容を弁護士に確認してもらうと良いでしょう。 また、裁判で争いになることも踏まえて、術前術後の写真も撮っておくべきでしょう。術前術後の写真は、証拠で多くの場合出てきます。

ヒアルロン酸を入れた際の注射が原因で感染症になったと言われ、患者様から損害賠償を求められています。しっかりと消毒や衛生面には気を付けているのですが、どのように対応すれば良いのでしょうか。

このように、術後感染症を生じたことにつき、医師に過失があったとして、損害賠償請求をする事案はあります。この場合、医師が手術の危険性等について説明義務を果たしていたか、手術の際に手術室内の衛生管理を怠らなかったか、手術後の感染症が発生した後の対応に過失があったかどうか、手術と、患者の感染症との間に因果関係があるかどうか、等が問題となるでしょう。これらのポイントを頭に入れて、丁寧に患者様に説明する必要があるでしょう。
もし、患者様が納得せず、裁判にすすむ可能性が高いならば、弁護士に相談すべきでしょう。

影響力のある人物が、我が医院の技術が良くないと、SNSに書いていました。こういったものは、取り消すことができるのでしょうか。

名誉棄損や信用棄損などにあたるネット上の誹謗中傷や、ネガティブな口コミは、ウェブ運営者に対して削除要求することができます。また、プロバイダやサーバー会社を通じて管理者の特定も可能です。もし困ったことがありましたら、弁護士に相談すると良いでしょう。

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第3 歯科クリニック様へ顧問弁護士のすすめ

代表弁護士 鵜飼大
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ウカイ&パートナーズ法律事務所では、美容外科クリニックでの医療過誤トラブルや、返金請求問題、景品表示法違反などで悩まれている会社様や、経営者様を、顧問弁護士として協力して、サポートを致します。また、顧問弁護士の報酬も、相談の上、決めさせていただきます。
当事務所は、複数名の弁護士が所在している渋谷駅徒歩5分の事務所です。
顧問弁護士のご相談をしたい企業様・個人事業主様は、お気軽に、ご相談いただければと思います。

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