不動産販売・仲介会社のポイント!
1不動産売買のトラブル対応を顧問弁護士に相談
2瑕疵担保責任の問題を顧問弁護士に相談
3仲介手数料トラブルを顧問弁護士に相談
顧問弁護士を必要とする、不動産販売会社様に対して、我々弁護士が法律相談を受け、アドバイスをする内容は、多岐に渡ります。例えばですが、下記のような法律相談があるでしょう。
例えばですが、不動産販売会社様から、顧問弁護士に対する具体的な法律相談事例としては、下記のような企業法務相談が見受けられます。
当社は、新築の建売不動産の販売会社です。9年前に購入した建物を購入した方から、建物の基礎部分か、土台に瑕疵があるため、床に傾きがあるとして、瑕疵担保責任を追及され、建物の基礎工事や土台の修繕を求められています。この場合、どうすればよいのでしょうか?
新築住宅を供給する事業者には、住宅を引き渡した日から、10年間、瑕疵保証責任を負います。住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により、構造耐力上主要な部分につき、瑕疵がある場合には、新築住宅の購入者は修保請求や、賠償請求、解除が請求できます。
この場合に争いになる点は、主に「構造耐力上主要な部分」にあたるかという点と「瑕疵」にあたるかという点です。
「構造耐力上主要な部分」とは、耐震性や耐久性などにとって重要な部分といえる基礎、土台、柱、床、屋根等があたります。「瑕疵」とは、判例上、「請負契約で定められた内容や建物として通常期待される性質ないし正常を備えていないこと」といいます。詳しいことは顧問弁護士に相談すると良いでしょう。
新築住宅の瑕疵担保責任は、品確法により10年間の修保請求権があるとされてますが、これは買主との間で、特約で排除することは可能でしょうか?
新築住宅の瑕疵担保責任における、10年間の義務化については、当事者に特約により短縮できることはできません。
中古マンションの販売をしている不動産販売事業者です。買主様と、マンションの売買契約を締結し、手付金も支払われました。また、買主様は、住宅ローンの申し込みをしている段階です。しかし、買主様は突然契約を解除したいと言ってきました。手付金は放棄すると言っているのですが、この段階で手付解除はできるのでしょうか?
不動産売買の場合、「解約手付」として手付金が授受されます。そして、売り主も買主も、売買契約締結後に、何らかの事情が生じて契約の解除をする場合に、手付金を放棄する(もしくは、倍返しする)ことによって契約を解除することができます。この解約手付による解除ができるのは、相手方が「履行に着手」までです。この「履行に着手」とは、客観的に外部から認識しうるような形で履行行為の一部をなし、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を言います。そして、住宅ローンの申し込みは「履行に着手」に該当しません。そのため、買主は手付解除が可能です。このようなトラブルを避けたい場合には、不動産売買契約書において、手付解除ができる期限を区切るなどをするとよいでしょう。
これらはすべて、不動産販売会社様において、問題が発生しやすいこととなっております。また、これらの問題は、事前に対処しておくことが、最も重要となります。そのため、専門家である顧問弁護士に依頼し、対処することが、問題解決の第一歩になることでしょう。
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、不動産販売会社様で、お客様トラブル、管理会社問題、損害賠償問題などで悩まれている会社様や経営者様を、顧問弁護士として協力して、サポートを致します。また、顧問弁護士の報酬も、相談の上、決めさせていただきます。
当事務所は、複数名の弁護士が所在している渋谷駅徒歩5分の事務所です。
顧問弁護士のご相談をしたい企業様・個人事業主様は、お気軽に、ご相談いただければと思います。