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顧問弁護士を必要とする
旅行代理店様

旅行代理店のポイント!

お客様とのトラブル対応を顧問弁護士に相談

返金問題を顧問弁護士に相談

現地ツアー会社とのトラブルを顧問弁護士に相談

第1 旅行代理店企業様の諸問題

顧問弁護士を必要とする、旅行代理店企業様に対して、我々弁護士が法律相談を受け、アドバイスをする内容は、多岐に渡ります。例えばですが、下記のような法律相談があるでしょう。

  1. お客様トラブル
  2. 返金問題
  3. 海外旅行保険会社とのトラブル
  4. 現地ツアー会社とのトラブル
  5. 契約トラブル
  6. 労働問題
  7. 損害賠償問題
  8. 旅行中止問題
  9. 代理店閉鎖や倒産問題
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顧問弁護士に関するご相談は、無料です。

第2 旅行代理店企業様の相談事例

例えばですが、旅行代理店企業様から、顧問弁護士に対する具体的な法律相談事例としては、下記のような企業法務相談が見受けられます。

ツアー旅行を主催している会社です。天候不良によって飛行機が予定通り出発できませんでした。そのため、多くのお客様から返金を要求されています。どのように対処すれば良いのでしょうか?

多くの旅行代理店は、国土交通省の「標準旅行業約款」に準じて約款を作成しております。旅行代理店の企画したツアーは、国土交通省の標準旅行業約款の「募集型企画旅行」にあたります。この募集型企画旅行とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。そして、この標準旅行業約款第16条2項においては、「旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。」と規定され、同項3号では、「天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。」と定められております。
このように、ほとんどの旅行代理店が取り入れてる約款において、飛行機トラブルを含む旅行キャンセルの場合には、取り消し料なく全額返金する必要があると定められております。

旅行先のホテルが、パンフレットのイメージと全然違うとのことで、クレームをいただきました。このようなクレームが最近多いです。こういった場合でも、パンフレットのイメージ写真は使い続けても大丈夫なのでしょうか?また、イメージが違ったという理由で、返金しなければならないのでしょうか?

イメージ写真と実際のイメージが違うというだけで返金義務が生じるわけではありません。もっとも、このようなクレームを避けるためにも、パンフレット上に「実際のイメージとは異なります」と注意文を記載すると良いでしょう。

ツアーガイドの方のミスで、お客様が飛行機に乗り遅れました。この場合、旅行代理店側が責任をとらないといけないのでしょうか?

旅行代理店が用意したツアーガイドがミスをしたのであれば、旅行代理店がお客様に対し責任を負うことになります。あとはツアーガイドを用意した下請会社に対して損害賠償を求めることとなるでしょう。

これらはすべて、旅行代理店企業様において、問題が発生しやすいこととなっております。また、これらの問題は、事前に対処しておくことが、最も重要となります。そのため、専門家である顧問弁護士に依頼し、対処することが、問題解決の第一歩になることでしょう。

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第3 旅行代理店企業様へ顧問弁護士のすすめ

代表弁護士 鵜飼大
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ウカイ&パートナーズ法律事務所では、旅行代理店企業様で、お客様トラブルや損害賠償問題、契約トラブルなどで悩まれている会社様や経営者様を、顧問弁護士として協力して、サポートを致します。また、顧問弁護士の報酬も、相談の上、決めさせていただきます。
当事務所は、複数名の弁護士が所在している渋谷駅徒歩5分の事務所です。
顧問弁護士のご相談をしたい企業様・個人事業主様は、お気軽に、ご相談いただければと思います。

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