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顧問弁護士を必要とする
不動産管理会社様

不動産賃貸・管理会社のポイント!

周辺住民とのトラブル対応を顧問弁護士に相談

契約解除トラブルを顧問弁護士に相談

現状回復時のトラブルを顧問弁護士に相談

第1 不動産管理会様の諸問題

顧問弁護士を必要とする、不動産管理会社様に対して、我々弁護士が法律相談を受け、アドバイスをする内容は、多岐に渡ります。例えばですが、下記のような法律相談があるでしょう。

  1. 周辺住民とのトラブル
  2. 契約書の整備(不動産管理委託契約書の作成や、管理規約の整備)
  3. 管理費手数料問題
  4. 現状回復時のトラブル
  5. 損害賠償問題
  6. 不動産販売会社との問題
  7. 契約・解除トラブル
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第2 不動産管理会社様の相談事例

例えばですが、不動産管理会社様から、顧問弁護士に対する具体的な法律相談事例としては、下記のような企業法務相談が見受けられます。

上の階に住んでいる方が、深夜になると非常にうるさいと、1階に住んでいる方から連絡がありました。上の階の方に何度か注意をしましたが、やめていないようです。この場合、管理会社として、上の階の住民に対し、なにかしらの措置は取れるのでしょうか?

住民間のトラブルは、その当事者で解決するのが原則であり、管理会社が強制力を持って処理することは難しいでしょう。もっとも、マンションにおける住環境の整備も、マンション管理会社の目的の1つであるので、仲介に立ってあげることはよくある話です。あくまで第3者というスタンスは維持しながらも、双方の言い分を取り入れて入居者間の騒音トラブルの対応をすると良いでしょう。

マンション管理会社として、住民から管理費や修繕積立金の収集を任されております。しかし、数か月にあたり、管理費や修繕積立金を払ってくれない方がいます。管理会社として滞納者を少なくするためには、どうしたらよいのでしょうか?

マンション管理費の滞納問題は、社会問題となりつつあります。マンションの管理費は、マンションの適切な維持や日常の管理のために必要不可欠のものです。 管理費滞納を予防するためには、滞納があった場合の請求を即座にすることが必要です。それでも支払わない場合には、内容証明を出したり、簡易裁判所に訴訟提起する必要があるでしょう。また、マンション管理規約において、管理費滞納時に遅延損害金を付けるなど、ペナルティ条項を設けると滞納予防として効果があるでしょう。詳しくは、顧問弁護士にご相談下さい。

マンションの管理を何年も滞納しているものがおります。このマンション管理費は、何年で時効にかかりますか?

民法169条では「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。」と規定されております。このように、マンション管理のような、定期給付再建については、5年間の短期消滅時効にかかります。

当社は不動産管理会社をしております。大家様が、滞納賃料の回収や、立ち退き交渉、現状回復費用請求の交渉に関してもすべて当社(管理会社)に任せたいと言っています。当社としては断りたいのですが、それは可能なのでしょうか?

滞納賃料の回収や、立退交渉、原状回復費用の請求、賃貸借契約の解除といったものは弁護士法72条の「法律事務」にあたります。弁護士法では、「法律事務」にあたる行為は弁護士以外ができないと定めております。 この弁護士法72条の法律事務は、「交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るもの」とされております。。大家さんは弁護士に依頼するしかないでしょう。

これらはすべて、不動産管理会社様において、問題が発生しやすいこととなっております。また、これらの問題は、事前に対処しておくことが、最も重要となります。そのため、専門家である顧問弁護士に依頼し、対処することが、問題解決の第一歩になることでしょう。

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第3 不動産管理会社様へ顧問弁護士のすすめ

代表弁護士 鵜飼大
代表弁護士 鵜飼 大

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、不動産管理会社様で、周辺住民とのトラブル、契約書の整備問題、管理費手数料問題、現状回復時のトラブルなどで悩まれている会社様や経営者様を、顧問弁護士として協力して、サポートを致します。また、顧問弁護士の報酬も、相談の上、決めさせていただきます。
当事務所は、複数名の弁護士が所在している渋谷駅徒歩5分の事務所です。
顧問弁護士のご相談をしたい企業様・個人事業主様は、お気軽に、ご相談いただければと思います。

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