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顧問弁護士を必要とする
眼科クリニック様

眼科クリニックのポイント!

医療過誤による損害賠償問題を顧問弁護士に相談

助手や事務員の労務問題を顧問弁護士に相談

患者とのトラブルを顧問弁護士に相談

第1 眼科クリニック様の諸問題

顧問弁護士を必要とする眼科クリニック様に対して、我々弁護士が法律相談を受け、アドバイスをする内容は、多岐に渡ります。例えばですが、下記のような法律相談があるでしょう。

  1. 医療過誤による損害賠償問題
  2. 助手や事務員の労働問題
  3. 患者様トラブル
  4. 返金請求問題
  5. 医療費の債権回収
  6. モンスターペイシェント対応
  7. 医院の店舗閉鎖や倒産問題
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顧問弁護士に関するご相談は、無料です。

第2 >眼科クリニック様の相談事例

例えばですが、眼科クリニック様から、顧問弁護士に対する具体的な法律相談事例としては、下記のような企業法務相談が見受けられます。

眼科医としてクリニックを経営しております。レーシック手術をした患者様から、「レーシック手術をしてから、目がかゆくなり、目を掻いていたら腫れ出した」とクレームが入りました。目が腫れた原因が明確ではない状態ですが、レーシックが原因でないと完全否定もできません。民事上の損害賠償請求や、刑事上の責任を追及される可能性はあるのでしょうか?

最近レーシック手術による損害賠償請求や、刑事告発が増えております。
医療過誤と言えるためには、医療側が故意または過失によって、患者に危害を加え、それによって患者に損害が発生している必要があります。とくに問題になるのは、医師の「過失」にあたるかでしょう。例えば、刑事事件の判例では、「レーシック手術や眼の洗浄手術を行うにあたり、使用する手術器具の滅菌、手術器具で使用する取替式の刃等の手術ごとの交換、被告人自身が手術に先立ち手洗いをし、手袋を装着して手術を行うこと、点眼薬用の容器について滅菌されたものを使用することなど、患者の眼部への細菌感染を防止するための各措置を採らなかったというものであるところ、これらは、眼科医師であれば当然に行うべき最も基本的な注意義務を怠ったというものであって、過失の程度は大きい。被告人は角膜実質がデリケートな部位であって衛生管理上特に気を付けなければいけないとは知らず、少しぐらい菌が付いても大丈夫だと思っていたなどとも述べているのであって、患者の衛生管理に関する基本的な知識すら欠いていたという点においても、過失の程度は甚だしい。」と判事しております。技術的なミスももちろんですが、患者の衛生管理に関して、注意義務を怠ったのであれば「過失」が認められる可能性が高いでしょう。手術内容のみならず、クリニックの衛生管理面からも民事上や刑事上の責任を問われる可能性があるか、考える必要があるでしょう。

コンタクトを購入したいという患者様に処方箋を出しました。その患者様から、「視力検査の結果が間違っていたため、度数が1つ上のコンタクトを購入してしまった」と言われ、謝罪と医療費の返金を求められました。この患者様は、モンスターペイシェントのように、毎日のようにクレームの電話を入れてきていますが、どうすればよいのでしょうか?

医師のミスや、助手の手違いにより、視力検査の結果を大きく書き間違えてしまった場合には、丁重に謝罪をし、医療費の返金も考えて良いでしょう。もっとも、コンタクトの度数が1つ異なる程度であれば、それは医師のミスというほどではないと考えられます。そもそも、コンタクトの度数は、医師が判断するものではなく、コンタクト屋で本人が確認して選んでいるはずです。それにもかかわらず、医師の診察が間違っていたとして、毎日のように電話してくるのは、モンスターペイシェントにあたる可能性が高いでしょう。モンスターペイシェントに対する対策としては、毅然とした対応をとることと、対応窓口を一本化することです。我々弁護士に対応窓口を任せる方もいます。

レーシックを中心とした眼科を開業する予定です。手術前に患者様からいただく手術同意書や、レーシック手術を説明するための文書など、いくつか作成したいと思っております。作成上の注意点等あれば教えてください。

手術前の同意書には、直前に服用した薬や、前日の飲酒の有無など体内に取り入れたものの確認をすべきでしょう。また、発熱やウィルス性の風邪、めまい等がないかなど当日の健康状態も確認すべきでしょう。持病の有無や妊娠の有無、授乳中でないかの確認も不可欠です。さらに、手術による合併症等のリスクについても記載すべきでしょう。なお、医療ミスがあったとしても免責される旨の免責承諾書や、万が一、医療事故が発生しても病院を訴えませんという同意書も入れておくことがほとんどです。もっとも、かかる免責承諾書等は、必ずしも、法的効果が認められるとは限りませんので、ご注意ください。
手術を説明するための文書には、できる限り具体的な手術方法や、手術後の注意点など、記載すべきでしょう。

これらはすべて、眼科クリニック様において、問題が発生しやすいこととなっております。また、これらの問題は、事前に対処しておくことが、最も重要となります。そのため、専門家である顧問弁護士に依頼し、対処することが、問題解決の第一歩になることでしょう。

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第3 眼科クリニック様へ顧問弁護士のすすめ

代表弁護士 鵜飼大
代表弁護士 鵜飼 大

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、眼科クリニック様で、医療過誤による損害賠償問題、助手や事務員の労働問題、返金請求問題、医療費の債権回収などで悩まれている会社様や経営者様を、顧問弁護士として協力して、サポートを致します。また、顧問弁護士の報酬も、相談の上、決めさせていただきます。
当事務所は、複数名の弁護士が所在している渋谷駅徒歩5分の事務所です。
顧問弁護士のご相談をしたい企業様・個人事業主様は、お気軽に、ご相談いただければと思います。

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