歯科クリニックのポイント!
1患者とのトラブル対応を顧問弁護士に相談
2歯科助手や事務員の労務問題を顧問弁護士に相談
3医療過誤や慰謝料につき顧問弁護士に相談
顧問弁護士を必要とする、歯科クリニック様に対して、我々弁護士が法律相談を受け、アドバイスをする内容は、多岐に渡ります。例えばですが、下記のような法律相談があるでしょう。
例えばですが、歯科クリニック様から、弁護士に対する法律相談に関しては、下記のような内容が多いです。
患者様がインプラントの治療を受けました。しかし、その後、インプラントの不調があり、その責任が医師側にあると、訴えてきました。この場合、医療過誤にあたるのでしょうか?
インプラント治療は、高度な技術を要するため、様々な理由でトラブルが生じることがあります。例えば、歯科医の技術が足りず、インプラントと骨が癒着しなかったり、歯科医のミスにより、骨を削る際に、ドリルで接合部を傷つけてしまうなど、医師側に責任がある場合には、損害賠償義務を負うことになります。これに対し、患者側がもともと歯周病に罹患していたり、ヘビースモーカーの場合等に、治療後にインプラントの接合の不具合が発生する場合もあります。このような場合には、因果関係がないとして損害賠償責任を負わなくなります。インプラントの治療によって不具合が生じたからと言って、必ずしも損害賠償義務が生じるわけではありません。個別具体的に判断する必要があるので、顧問弁護士にご相談ください。
患者様に神経を抜くと伝えたのですが、聞いていないと言われました。患者様から訴えると言われたのですが、どのように対処すれば良いのでしょうか。また、次回からこのような事態を回避できるような良い方法はありませんでしょうか。
抜歯をすることの判断が難しい内容で、他院でも判断が分かれるような場合には、正当な業務行為として、損害賠償請求は免れるでしょう。
もっとも、虫歯の治療において、実際に抜かなくてもよい神経を抜いてしまった場合には、医療過誤として損害賠償請求が認められる可能性はあるでしょう。
神経を抜く、抜歯をする際に問題となるのは、①そもそも抜歯や神経を抜く必要があったのか、②神経を抜く、抜歯をするという同意を得ていたのか、等があります。このような事態の回避方法としては、医師から患者への説明マニュアルの徹底と、患者様からの同意書の確保に尽きるでしょう。また、カルテには必ず抜歯が必要であることの説明をしたことや、抜歯の同意を得たことについて、記載をしてください。カルテも立派な証拠となります。具体的には、弁護士に相談すると良いでしょう。
歯科助手のミスが多かったので、指導を強くしたところ、パワーハラスメントだと訴えられました。業務上の指導なのに、パワーハラスメントにあたるのでしょうか。
職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」を言います。
つまり、上司から部下に対するものに限らず、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為にあたればパワハラに該当する可能性があります。また、業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当しませんが、「業務の適正な範囲」を超えると思われる言動や威圧的な注意・指導がある場合には、パワハラに該当する可能性があります。
歯医者様に限らず、多くの小規模な個人事業主や中小企業において、事務員との間でのセクハラやパワハラの相談を受けることが多々あります。これは、以前に比べて各ハラスメントに対する厳しい世相が反映されたものと考えられます。
パワーハラスメントが認められる場合は、以下のような6類型にあたることが多いので、注意してください。
1)身体的な攻撃 | 暴行・傷害 |
2)精神的な攻撃 | 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言 |
3)人間関係からの切り離し | 隔離・仲間外し・無視 |
4)過大な要求 | 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 |
5)過小な要求 | 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと |
6)個の侵害 | 私的なことに過度に立ち入ること |
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、歯科クリニック様で、医療過誤による損害賠償問題、モンスターペイシェント対応、歯科助手や事務員の労働問題などで悩まれている会社様や経営者様を、顧問弁護士として協力して、サポートを致します。また、顧問弁護士の報酬も、相談の上、決めさせていただきます。
当事務所は、複数名の弁護士が所在している渋谷駅徒歩5分の事務所です。
顧問弁護士のご相談をしたい企業様・個人事業主様は、お気軽に、ご相談いただければと思います。