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顧問弁護士を必要とする
倉庫会社様

倉庫会社のポイント!

借主等とのトラブル対応を顧問弁護士に相談

入退去時のトラブルを顧問弁護士に相談

損害賠償請求について顧問弁護士に相談

第1 倉庫会社様の諸問題

顧問弁護士を必要とする、倉庫会社様に対して、我々弁護士が法律相談を受け、アドバイスをする内容は、多岐に渡ります。例えばですが、下記のような法律相談があるでしょう。

  1. 契約書整備(借主等とのトラブルを避けるための予防法務)
  2. 入居時、退去時のトラブル(強制退去問題、残置物問題、未払い賃料問題)
  3. 賃料等の滞納(家賃、保管料、更新料等の滞納)
  4. 建物トラブル(建物劣化によるクレーム、サイズや湿気等による商品不良化のクレーム、近隣住民からのクレーム)
  5. 損害賠償請求問題
  6. 倉庫業法問題
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第2 倉庫会社様の相談事例

例えばですが、倉庫会社様から、顧問弁護士に対する具体的な法律相談事例としては、下記のような企業法務相談が見受けられます。

貸倉庫の賃料滞納者に対する、明け渡し手続き

トランクルーム(貸倉庫)を事業として営んでおります。借主の1人が、トランクルームの家賃を数か月にわたって払ってくれません。この場合、強制的に退去させることはできるのでしょうか?

まずは、内容証明にて滞納家賃額を明示し、催告しましょう。その際には、「書面到達から1週間以内に支払え」と、期限を区切ることが多いです。その期限までに支払いがない場合には、改めて契約を解除する旨の通知を内容証明郵便にて送ると良いでしょう。解除通知後に、明け渡しがされない場合には、明け渡し訴訟を提起します。

貸倉庫の退去の際に、借主が、大量の物品を残してしまいました。この場合、トランクルームにあるお客様の物品や所有物は、破棄しても良いのでしょうか?

契約終了後に残置物がある場合には、賃貸人は賃借人に対し、その残置物を取り除くように請求することができます。まずは、賃借人に対し撤去を求めましょう。 これに対し、賃借人が撤去に応じない場合には、残置物撤去の訴訟をする必要があります。また、未払い賃料がある場合には、不動産賃貸の先取特権(民法312条)を行使して、残置した物品の競売申し立てを行うなど法律的な手続きをとることができるでしょう。
このようなトラブルを避けるためにも、あらかじめ、賃貸者契約書に残置動産の所有権放棄条項を設けると良いでしょう。詳しい契約書の条項案については、顧問弁護士に相談すると良いでしょう。

大きな火災によって、倉庫がつぶれてしまいました。そのときに、お客様から預かっていたものを破損させてしまいました。損害賠償請求をされています。これは支払わないといけないのでしょうか?

火災が倉庫側の事情によるのであれば、損害賠償義務が生じます。多くの場合、倉庫で火災が発生した場合は、倉庫会社が入っている貨物火災保険で、賃借人に対する損害を賠償することになるでしょう。

これらはすべて、倉庫会社様において、問題が発生しやすいこととなっております。また、これらの問題は、事前に対処しておくことが、最も重要となります。そのため、専門家である顧問弁護士に依頼し、対処することが、問題解決の第一歩になることでしょう。

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第3 倉庫会社様へ顧問弁護士のすすめ

代表弁護士 鵜飼大
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ウカイ&パートナーズ法律事務所では、倉庫会社様で、契約書整備、入居時、退去時のトラブル、賃料等の滞納、建物トラブル、労働トラブル、損害賠償請求などで悩まれている会社様や経営者様を、顧問弁護士として協力して、サポートを致します。また、顧問弁護士の報酬も、相談の上、決めさせていただきます。
当事務所は、複数名の弁護士が所在している渋谷駅徒歩5分の事務所です。
顧問弁護士のご相談をしたい企業様・個人事業主様は、お気軽に、ご相談いただければと思います。

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