学校(幼稚園、プレスクール、保育園)のポイント!
1学校法人の組織に関して顧問弁護士に相談
2保護者や生徒の諸問題を顧問弁護士に相談
3教職員の労務問題を顧問弁護士に相談
顧問弁護士を必要とする学校(幼稚園、プレスクール、保育園)に対して、我々弁護士が法律相談を受け、アドバイスをする内容は、多岐に渡ります。例えばですが、下記のような法律相談があるでしょう。
例えばですが、学校(幼稚園、プレスクール、保育園)から、顧問弁護士に対する具体的な法律相談事例としては、下記のような企業法務相談が見受けられます。
学校におけるいじめ問題は、学校で子供が仲間外れや無視をされる、子供が暴力を振るわれる、誹謗中傷を受ける、ということがよくあります。学校におけるいじめ問題で、学校側からの相談としては、いじめられた側のケアの話だけではなく、いじめた側のケアの話も多くあります。
いじめられた側が、不登校になったり、自殺を考えたり、深刻な事例をよく聞きます。この場合には、民事上の損害賠償で争われるケースや、場合によっては、傷害罪(刑法204条)や恐喝罪(刑法249条)、名誉棄損罪(刑法230条)に問われるケースもあります。また、いじめの再発防止のためにも、いじめた側のケアも、学校としては必要でしょう。
最近では、学校の裏サイトや、ラインなどによって、1人の生徒を誹謗中傷する事例も見られます。このように、学校外での出来事についても、学校としてはケアをする必要があるでしょう。
郊外学習、部活での大けが、体育や運動会での熱中症、水泳授業での溺死、強風でネットやサッカーボールが倒れる等、数えきれないほど事故があります。これらにおいて、学校側の管理者としての責任が問われることがあります。そのため、設備の管理をしっかりすることのみならず、想定外の事象の予測や、事故現場での適切な対応が求められるでしょう。学校での事故が発生した場合には、顧問弁護士に相談すると良いでしょう。
学校(幼稚園、プレスクール、保育園)には、学則に違反した学生に対して、退学処分や停学処分をする権限があります。学校教育法第十一条では、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。」と定められております。 また、学校教育法施行規則 第26条では、以下のように学校側が退学や停学処分を下すことができる旨を定めております。
学校教育法施行規則 第26条(懲戒)
判例も、「大学は、国公立であると私立であることを問わず、学生の教育と学術の研究を目的とする公共的な施設であり、法律に格別の規定がない場合でも、その設置目的を達成するために必要な事項を学則等により一方的に制定し、これによって在学する学生を規律する包括的権能を有するものと解すべきである。特に私立学校においては、建学の精神に基づく独自の伝統ないし校風と教育方針とによって社会的存在意義が認められ、学生もそのような伝統ないし校風と教育方針の下で教育を受けることを希望して当該大学に入学するものと考えられるのであるから、右の伝統ないし校風と教育方針を学則等において具体化し、これを実践することが当然認められるべきであり、学生としてもまた、当該大学において教育を受けるかぎり、かかる規律に服することを義務づけられるものといわなければならない。」と判示しております。
このように、国公立の学校・私立の学校問わず、学校側には、学生または生徒を処分する権限が法律上・判例上認められています。 もっとも、判例上は、合理的な裁量の範囲を超えた場合には、退学処分を違法であるとしております。 具体的には、「退学処分は,学生の身分を剥奪する重大な措置であることにかんがみ,当該学生に改善の見込がなく,これを学外に排除することが教育上やむを得ないと認められる場合にかぎって選択すべきであり,その要件の認定につき他の処分の選択に比較して特に慎重な配慮を要する(最判昭和49年7月19日「昭和女子大学事件」)」と退学処分につき、自由な裁量を認めております。
これらはすべて、学校(幼稚園、プレスクール、保育園)において、問題が発生しやすいこととなっております。また、これらの問題は、事前に対処しておくことが、最も重要となります。そのため、専門家である顧問弁護士に依頼し、対処することが、問題解決の第一歩になることでしょう。
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、学園の問題や、生徒様、親御様との問題などで悩まれている方を、顧問弁護士として協力して、サポートを致します。また、顧問弁護士の報酬も、相談の上、決めさせていただきます。
当事務所は、複数名の弁護士が所在している渋谷駅徒歩5分の事務所です。
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