顧問弁護士110番
顧問弁護士の相談予約
電話受付:平日9:00-19:00(土日祝は9:00-18:00)
0120-60-60-38

顧問弁護士 企業法務の弁護士なら 渋谷駅徒歩5分 弁護士7名の法律事務所

顧問弁護士を必要とする
学校(幼稚園他)様

学校(幼稚園、プレスクール、保育園)のポイント!

学校法人の組織に関して顧問弁護士に相談

保護者や生徒の諸問題を顧問弁護士に相談

教職員の労務問題を顧問弁護士に相談

第1 学校(幼稚園、プレスクール、保育園)様の諸問題

顧問弁護士を必要とする学校(幼稚園、プレスクール、保育園)に対して、我々弁護士が法律相談を受け、アドバイスをする内容は、多岐に渡ります。例えばですが、下記のような法律相談があるでしょう。

  1. 学校法人の組織に関するご相談
  2. 体罰問題
  3. 保護者間トラブル
  4. 学校での事故(部活、行事等)
  5. 停学・退学問題
  6. いじめへの対応
  7. 教職員の異性問題
  8. セクハラ問題
  9. パワハラ問題
  10. 教職員の労働問題
  11. 懲戒処分
  12. 損害賠償問題
  13. 学費の滞納問題
  14. 給食費の滞納問題
  15. 教師のうつ発症問題
とりあえず、弁護士の話を伺いたい方はこちら
0120-60-60-38
顧問弁護士に関するご相談は、無料です。

第2 学校(幼稚園、プレスクール、保育園)の相談事例

例えばですが、学校(幼稚園、プレスクール、保育園)から、顧問弁護士に対する具体的な法律相談事例としては、下記のような企業法務相談が見受けられます。

いじめ問題

学校におけるいじめ問題は、学校で子供が仲間外れや無視をされる、子供が暴力を振るわれる、誹謗中傷を受ける、ということがよくあります。学校におけるいじめ問題で、学校側からの相談としては、いじめられた側のケアの話だけではなく、いじめた側のケアの話も多くあります。

いじめられた側が、不登校になったり、自殺を考えたり、深刻な事例をよく聞きます。この場合には、民事上の損害賠償で争われるケースや、場合によっては、傷害罪(刑法204条)や恐喝罪(刑法249条)、名誉棄損罪(刑法230条)に問われるケースもあります。また、いじめの再発防止のためにも、いじめた側のケアも、学校としては必要でしょう。

最近では、学校の裏サイトや、ラインなどによって、1人の生徒を誹謗中傷する事例も見られます。このように、学校外での出来事についても、学校としてはケアをする必要があるでしょう。

学校での事故問題

郊外学習、部活での大けが、体育や運動会での熱中症、水泳授業での溺死、強風でネットやサッカーボールが倒れる等、数えきれないほど事故があります。これらにおいて、学校側の管理者としての責任が問われることがあります。そのため、設備の管理をしっかりすることのみならず、想定外の事象の予測や、事故現場での適切な対応が求められるでしょう。学校での事故が発生した場合には、顧問弁護士に相談すると良いでしょう。

退学・停学問題

学校(幼稚園、プレスクール、保育園)には、学則に違反した学生に対して、退学処分や停学処分をする権限があります。学校教育法第十一条では、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。」と定められております。 また、学校教育法施行規則 第26条では、以下のように学校側が退学や停学処分を下すことができる旨を定めております。

学校教育法施行規則 第26条(懲戒)

  1. 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当っては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
  2. 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあっては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。
  3. 前項の退学は、公立の小学校、中学校、又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。
    ・性行不良で改善の見込がないと認められる者
    ・学力劣等で成業の見込がないと認められる者
    ・正当の理由がなくて出席常でない者
    ・学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
  4. 第2項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

判例も、「大学は、国公立であると私立であることを問わず、学生の教育と学術の研究を目的とする公共的な施設であり、法律に格別の規定がない場合でも、その設置目的を達成するために必要な事項を学則等により一方的に制定し、これによって在学する学生を規律する包括的権能を有するものと解すべきである。特に私立学校においては、建学の精神に基づく独自の伝統ないし校風と教育方針とによって社会的存在意義が認められ、学生もそのような伝統ないし校風と教育方針の下で教育を受けることを希望して当該大学に入学するものと考えられるのであるから、右の伝統ないし校風と教育方針を学則等において具体化し、これを実践することが当然認められるべきであり、学生としてもまた、当該大学において教育を受けるかぎり、かかる規律に服することを義務づけられるものといわなければならない。」と判示しております。

このように、国公立の学校・私立の学校問わず、学校側には、学生または生徒を処分する権限が法律上・判例上認められています。 もっとも、判例上は、合理的な裁量の範囲を超えた場合には、退学処分を違法であるとしております。 具体的には、「退学処分は,学生の身分を剥奪する重大な措置であることにかんがみ,当該学生に改善の見込がなく,これを学外に排除することが教育上やむを得ないと認められる場合にかぎって選択すべきであり,その要件の認定につき他の処分の選択に比較して特に慎重な配慮を要する(最判昭和49年7月19日「昭和女子大学事件」)」と退学処分につき、自由な裁量を認めております。

モンスターペアレント問題

モンスターペアレントとは、学校等の教育機関に対して、自己中心的で理不尽な要求をする親を総称して言います。例えば、「担任を変えてほしい」、「学芸会で主役にしてほしい」、「給食費は支払わない」、「クラス分けや席順でクレームを入れる」、「担任教師や、教頭に対して、冒涜する発言をする」ようなケースが考えられます。

これらはすべて、学校(幼稚園、プレスクール、保育園)において、問題が発生しやすいこととなっております。また、これらの問題は、事前に対処しておくことが、最も重要となります。そのため、専門家である顧問弁護士に依頼し、対処することが、問題解決の第一歩になることでしょう。

とりあえず、弁護士の話を伺いたい方はこちら
0120-60-60-38
顧問弁護士に関するご相談は、無料です。

第3 学校(幼稚園、プレスクール、保育園)様へ顧問弁護士のすすめ

代表弁護士 鵜飼大
代表弁護士 鵜飼 大

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、学園の問題や、生徒様、親御様との問題などで悩まれている方を、顧問弁護士として協力して、サポートを致します。また、顧問弁護士の報酬も、相談の上、決めさせていただきます。
当事務所は、複数名の弁護士が所在している渋谷駅徒歩5分の事務所です。
顧問弁護士のご相談をしたい企業様・個人事業主様は、お気軽に、ご相談いただければと思います。

顧問弁護士
顧問弁護士にするかどうかは面談にて決めて頂ければと思います。
顧問に関しては無料にて相談可能ですので、まずはご相談を!
0120-60-60-38
ウカイ&パートナーズ法律事務所にご相談下さい。

アクセス<渋谷駅宮益坂口より徒歩5分>

  • ウカイ&パートナーズ法律事務所
  • 〒150-0002
    東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8F
  • TEL:03(3463)5551
  • E-mail:info@ukai-law.com
  • 公式HP:https://www.ukai-law.com/
  • フリーダイヤル:0120-60-60-38
  • 電話受付時間:09:00~19:00(土日祝は9:00~18:00)
  • 最寄り駅:渋谷駅宮益坂口より徒歩5分
ウカイ&パートナーズ法律事務所

ウカイ&パートナーズ法律事務所
Ukai & Partners Law Office

0120-60-60-38

電話受付9:00-19:00
(土日祝は9:00-18:00)

  • 代表弁護士 鵜飼 大
    代表弁護士 鵜飼 大
  • 弁護士 北川 英佑
    弁護士 北川 英佑
  • >弁護士 宮澤 美和
    弁護士 宮澤 美和
  • 弁護士 青木 良雄
    弁護士 青木 良輔
  • 弁護士 上野 一成
    弁護士 上野 一成
  • 弁護士 東畑 義弘
    弁護士 東畑 義弘
  • 弁護士 辻 周典
    弁護士 辻 周典
▲ページトップ
顧問弁護士の無料相談予約
電話受付:平日9:00-19:00(土日祝は9:00-18:00)
0120-60-60-38
顧問弁護士の無料相談予約
電話受付:平日9:00-19:00(土日祝は9:00-18:00)
0120-60-60-38