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顧問弁護士を必要とする
建設会社様

建設会社のポイント!

建築トラブルを顧問弁護士に相談

下請法問題を顧問弁護士に相談

偽装請負問題を顧問弁護士に相談

第1 建設会社様の諸問題

顧問弁護士を必要とする、建設会社様に対して、我々弁護士が法律相談を受け、アドバイスをする内容は、多岐に渡ります。例えばですが、下記のような法律相談があるでしょう。

  1. お客様トラブル
  2. 契約書問題
  3. 欠陥トラブル
  4. 建築トラブル
  5. 労務問題
  6. 事故関係(交通事故、労災事故)
  7. 下請問題(下請法違反や多重下請け)
  8. 偽装請負問題(労働者派遣と、偽装請負問題)
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第2 建設会社様の相談事例

例えばですが、建設会社様から、顧問弁護士に対する具体的な法律相談事例としては、下記のような企業法務相談が見受けられます。

当社は建設業の会社に対し、土木建築業務をする作業員を提供する会社です。取引先とは請負契約として契約書を交わしているのですが、「偽装請負」ではないかという問題点の指摘も受けております。「偽装請負」とならないために注意すべき点はなんでしょうか?

建設業では、原則として「労働者派遣」は認められていません。契約書等で形式上、請負契約としていても、実際には労働者派遣と言える場合には、「偽装請負」として、労働安全衛生法違反や職業安定法違反、労働者派遣法違反に問われる可能性があります。
そして、建設業務では、土木・建築その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊若しくは解体の作業、又はこれらの作業に係る業務が、労働者派遣として禁止されている業務となります。
請負契約は、依頼された仕事を完成させ、その結果に対し報酬を支払うことを約束する契約で、注文主と労働者の間に指揮命令関係がありません。これに対し、労働派遣契約は、派遣先の事業主から指揮命令を受け派遣先のために労働する契約です。
なお、建設業務において、労働者派遣が禁止されるのは、建設現場で直接作業に従事する者に限定されますので、同じ建設現場で働く場合でも、事務職員として業務をする場合には、労働者派遣が可能です。労働派遣か請負契約の区別は、主にこの指揮命令下にあるかで判断されます。

建築物に瑕疵があり大きな修繕をする必要が出てしまいました。下請会社の全面的なミスなのですが、元請会社の私たちが注文会社に対し、すべての修繕費出す必要があるのでしょうか。下請会社に責任はないのでしょうか?

下請会社にすべての責任があったとしても、注文者に対する関係では、元請会社が全面的に責任を負います。
元請会社のミスではなく、すべて下請会社のミスであったとしても、下請会社の行為は注文者との関係では下請会社を使った元請会社の行為と同一視されます。そのため、元請会社は、注文者に対して、全面的に損害賠償義務を負います。
もっとも、元請会社と下請会社との間では、個別の業務請負契約を締結しております。そこで、元請会社は、下請会社に対して、注文者に対して支払うことになった損害の賠償を求めることが可能です。。

建設業において、中抜きをして一括下請負をする場合、何か問題ありますか?

建築業法22条では、
  1. 建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
  2. 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。
  3. 前2項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
と規定しております。
このように、発注者からの書面による承諾がない限り、丸々下請けとして仕事を流すことは禁止されております。口答だけではなく「書面」による承諾が必要なのでご注意ください。

これらはすべて、建設会社様において、問題が発生しやすいこととなっております。また、これらの問題は、事前に対処しておくことが、最も重要となります。そのため、専門家である顧問弁護士に依頼し、対処することが、問題解決の第一歩になることでしょう。

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第3 建設会社様へ顧問弁護士のすすめ

代表弁護士 鵜飼大
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ウカイ&パートナーズ法律事務所では、建設会社様で、下請法問題、事故問題、契約書問題、お客様トラブルなどで悩まれている会社様や経営者様を、顧問弁護士として協力して、サポートを致します。また、顧問弁護士の報酬も、相談の上、決めさせていただきます。
当事務所は、複数名の弁護士が所在している渋谷駅徒歩5分の事務所です。
顧問弁護士のご相談をしたい企業様・個人事業主様は、お気軽に、ご相談いただければと思います。

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