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外資系企業における労働問題
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外資系企業労働問題

  • 代表弁護士 鵜飼 大
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外資系企業に勤務している方の労働問題の争いは、日本の企業の労働問題と異なる特有の対応が必要となります。パッケージの交渉やガーデンリーブの交渉、違法なPIPを設定した上で事実上退職勧奨を強要してくるケース、ポジションクローズを理由に解雇を告げてくるなど、外資系企業の特性に応じた戦いをする必要があるのです。また、外資系企業の場合、年俸制を採用している方が多いですが、この点、「年俸制だから残業代請求はできない」と勘違いされている方も多いです。外資系企業で年俸制でも、残業代を請求することは可能です。そして、ウカイ&パートナーズ法律事務所では、退職勧奨を前提としたPIPを課された場合に一緒に対策を考え、場合によっては違法なPIPの強要を争います。ポジションクローズを理由とした解雇にも対応致します。さらに、ウカイ&パートナーズ法律事務所では、英文の契約書も対応可能ですので、外資系企業の労働問題に直面した方は安心してお任せ下さい。

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1リストラを受けた!

~外資系企業の不当解雇や退職勧奨~

リストラとは、雇用者が経営上の理由から人員削減を行うことを総称した呼び名であり、従業員からの任意の希望退職を募る場合もあれば、特定の労働者に対して退職勧奨を促す場合もあれば、解雇のように強制的に退職を命じるものもあります。 特に、外資系企業で問題となるのは退職勧奨でしょう。外資系企業の退職勧奨の中には、社長等の経営陣や人事部(HR)、直接の上司によって面談を繰り返し設定して退職を迫ることが多いです。更に退職勧奨がエスカレートすると、退職勧奨の対象者を業務から外して居場所をなくし疎外感を感じさせてプレッシャーをかける等、心理的に追い詰める手法が用いられることも珍しくありません。

しかし、外資系企業であっても、そこで勤務する労働者には労働基準法や労働契約法の適用を受けます。そのため、外資系企業でも日本企業と同様に労働者を解雇するには、制限がありますし、執拗であり強制的な退職勧奨は違法となることがあります。 外資系企業にお勤めで退職勧奨や不当解雇によりお悩みの方は、我々弁護士にご相談下さい。

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2パッケージの提案を受けたら!

~外資系企業の不当解雇や退職勧奨~

退職パッケージとは、会社が従業員に対して退職を促す際に提示する金銭的条件の総称です。具体的な項目としては、通常の退職金に上乗せした「特別退職金」や「解決金」など会社ごとに呼び名が異なります。会社が一方的に退職条件を決めて提示してくることが多く、会社側から一方的かつ短期間での回答を迫られるケースも多々あります。 このように、外資系企業では、パッケージという名のもとに、退職勧奨に際して、特別退職金や解決金という提示をして退職を促して来ます。もっとも、パッケージの提案は、弁護士が付く前の段階では、1-2ヶ月と極端に低い提示の場合が多いです。

このような裁判実務の相場よりも低額なパッケージの提案を受けた場合には、我々弁護士にご相談下さい。そもそも、退職勧奨は強制的なものではなく、労働者側は断ることが可能です。我々弁護士が労働者に有利な退職パッケージを獲得できるように交渉致します。

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3ガーデンリーブを求めたい!

~外資系企業の不当解雇や退職勧奨~

ガーデンリーブとは、会社が退職する従業員に対して、就労を免除した上で一定の在職期間を付与する条件をいいます。
このように、外資系企業では、ガーデンリーブと言い、退職勧奨に際して、退職日までの一定期間の出勤を免除するという提示をして退職を促して来ます。なお、会社から受けるガーデンリーブとしては、有給のガーデンリーブの場合と無給の ガーデンリーブの場合があります。かかるガーデンリーブ期間は、転職活動にあてることも可能ですし、資格取得に励む方もいます。退職を条件に転職の準備期間を確保することで、労働者側にとって非常に重要な退職条件の一つと言えるでしょう。また、入社後早期に退職を迫られた場合には、転職に悪影響を及ぼす可能性もあるため、在籍期間を長く見せたいがためにガーデンリーブ期間を長くするようにと交渉することもあります。

もっとも、ガーデンリーブの提案は、弁護士が付く前の段階では、パッケージ同様に1-2ヶ月と極端に短い提示の場合が多いです。「ガーデンリーブの期間が短く、それでは転職活動もできない」と不安にお持ちの方は、我々弁護士にご相談下さい。我々弁護士が労働者に有利なガーデンリーブを獲得できるように交渉致します。

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4PIP対策を考える!

~PIPを理由とした解雇や退職勧奨~

PIPとは、Performance Improvement Plan(業績改善計画)の略称です。外資系企業が、特定の社員に対して、改善目標・改善のための期間・達成目標や達成基準などを定めた計画を課す人事管理制度です。PIPは、特定の社員の業績や成果が一定の基準を下回ることを理由に「PIPの適用を受けるように」と指示が出ることが通常ですが、その実態は、外資系企業側が退職勧奨や解雇を前提とした手段として用いていることが多いです。

特に、外資系企業では、目標達成困難なPIPを設定し、従業員を解雇に追い込むための手段として利用することがよくあります。また、PIPをするにあたり、「PIPで定められた目標を達成できなかったときには解雇に同意する」や、「PIPで定められた目標を達成できなかったときには不利益な処分を下されても異議を述べない」など、労働者に不利益な条件を無理やり受け入れさせる内容の誓約書にサインさせることを業務命令として命じることがあります。 このような不当なPIPにはしっかり対応する必要がありますので、外資系企業で勤務する労働者が不当なPIPを課せられた場合には、我々弁護士にご相談下さい。

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5会社から締め出されたら!

~職場からの締め出し・貸与品の没収~

外資系企業でよく受ける相談の一つとして、以下のようなものがあります。
「今日から会社に来るなと急に職場から締め出された・・・。」
「会社から支給されていたパソコンや携帯電話等の貸与品を没収された・・・。」
「従業員用のIDカードや入館証を回収して職場への立入りを禁止された・・・。」
「会社のシステムやチャットに急にログインできなくなりアクセスを拒絶された・・・。」

会社が退職勧奨を行う際に、このような措置をすることで、従業員を社内から孤立させたり社外に隔離することで心理的に追い詰めて退職に応じさせるための手段として用いられることがあるのです。
このような従業員に対する不当な締め出しに対しては、断固とした対応が必要です。外資系企業で勤務する労働者が不当な締め出しにあった場合には、我々弁護士にご相談下さい。

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6ポジションクローズと言われた!

~ポジションクローズで解雇ができるのか?~

ポジションクローズとは、会社が特定の職位や特定の職務、特定の部署等のポジション自体を廃止したり削減することを指します。外資系企業では、「本国(本社)の業務命令であなたのポジションがなくなった。このままだとあなたの業務がなくなるので、退職勧奨に応じたらどうか?」というような理由でポジションクローズを退職勧奨の理由付けのために利用されることが多々あります。

しかし、ポジションの廃止を理由に雇用者は自由に労働者を解雇できることはありません。ポジションクローズが事実であったとしても、退職勧奨を強要してきたり、解雇してきても、退職勧奨に応じないことや不当解雇として争うことが可能です。 このような従業員に対しポジションクローズを理由として退職を迫ってきた場合でも、必ずしも応じる必要はなく、会社と交渉が可能です。外資系企業で勤務する労働者がポジションクローズを理由に退職勧奨や不当解雇にあった場合には、我々弁護士にご相談下さい。

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7Offer LetterやEmployment Agreement

~外資系企業での採用条件通知書や雇用契約書~

Offer Letterとは、いわゆる採用条件通知書であり、最終面接や内定を受けた段階で会社が採用予定者に対して提示する諸条件の通知書を指します。具体的には、有期雇用か無期雇用か、給与の額、勤務地、役職、その他勤務条件などが記載されています。 Employment Agreementとは、いわゆる雇用契約書のことであり、会社と労働者との間で締結される契約書を指します。労働条件のみならず、業務内容や退職金等の記載、解雇事由、兼業禁止義務、競業避止義務など様々な条件が規定されていることが多いです。

外資系企業のリストラ(不当解雇や退職勧奨)を戦う際には、そもそもどのような労働条件で雇用契約を締結しているかが重要なポイントとなります。そのため、Offer LetterやEmployment Agreementにどのような記載があるかを確認する必要があるでしょう。 ウカイ&パートナーズ法律事務所では、英文の契約書等にも対応可能です。外資系企業のリストラでお困りの方は、弁護士による初回30分無料の法律相談をぜひ、ご利用下さい。

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8外資系企業でも残業代請求できるの?

~外資系企業での残業代請求の可否(年俸制等)~

外資系企業では、年俸制を採用していることが多いです。そのため、我々、弁護士のところに法律相談に来る方の中でも、「年俸制の外資系企業なので残業代請求は認められないのですよね?」と勘違いなさっている方が数多くいらっしゃいます。そもそも、外資系企業であっても、労働基準法・労働基本法等の日本法が適用されます。そのため、外資系企業に勤務している方も残業をしていれば残業代請求をすることが可能ですし、年俸制等を採用している外資系の場合でも同様に残業代請求ができます。

もし、外資系企業にお勤めで年俸制を理由に残業代を支払われていないのであれば、我々弁護士にご相談下さい。外資系企業で勤務する労働者が残業代を請求できるように、我々弁護士が断固として対応致します。

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