不当な退職勧奨にNO!
我々弁護士が
退職勧奨を交渉します。








労働者が退職勧奨を受けた場合、立場が弱いため自分では言いたいことが言えない方も多いでしょう。ウカイ&パートナーズ法律事務所では、ご自身で交渉したくないという方のために、あなたの代わりに退職勧奨の交渉を致します。 私は、かつて、主に使用者(会社)側の労働事件(残業代請求、団体交渉、解雇無効確認等)を多く取り扱ってきました。労働事件における、使用者(会社)の強い点も弱い点も把握しております。当事務所では、かかる経験を活かして、今度は、労働者側に立ち、不当解雇や残業代請求といった訴えを数多く手掛けております。「退職を強要されている。」、「スキルが低いから解雇だ。それが嫌なら退職に同意しろ。」など、そんな労働者の切実な声に対し、私が力をお貸しします。退職推奨はあくまで労働者の自由意思によって退職するものであり、退職を強要することはできません。ですので、「退職勧奨を受けたが、この会社に残りたい」という方には、会社に対して雇用の継続を強く主張します。

退職勧奨とは、会社が労働者に対し任意の退職を促す行為であり、解雇とは異なり、労働者がこれに応じるかどうかは自由です。会社は、退職勧奨に際して、退職金の上乗せやパッケージ(特別退職金)の提示をすることが多いですが、その提示額は、業界相場や労働者の年齢・勤続年数・年収等に照らして必ずしも妥当でないことがあります。提示された条件に疑問をお持ちの方は、我々弁護士にご相談下さい。詳しくは、以下の退職勧奨と条件提示の妥当性に関する解説コラム等を参照して下さい。
退職勧奨を受けても、提示された条件に納得できなければ、これに応じる必要はなく、断ることが可能です。また、提示された条件をベースに、退職金の上乗せ、ガーデンリーブ、有給休暇の買取等、より有利な条件での交渉を行うこともできます。ウカイ&パートナーズ法律事務所では、労働者側に立って退職条件の交渉を致します。詳しくは、以下の退職勧奨の条件交渉に関する解説コラム等を参照して下さい。
退職勧奨は、あくまで労働者の自由意思によって退職するか否かを決めるものですから、労働者は退職勧奨を断り、引き続き在籍することが可能です。もっとも、退職勧奨を断った後、配置転換、降格、業務外し等の不利益処分を受けるケースもあり、これらが違法な場合には法的に争うことができます。「退職したくない」とお考えの方は、我々弁護士にご相談下さい。詳しくは、以下の退職勧奨を断りたい場合の解説コラム等を参照して下さい。
業務委託契約や請負契約等の形式で就労している方の場合、そもそも「労働者」に該当するか(労働者性)が問題となることがあります。労働者性が認められれば、労働基準法・労働契約法等の保護を受けることができ、退職勧奨や契約打切りに対しても法的に争うことが可能となります。詳しくは、以下の労働者性の論点に関する解説コラム等を参照して下さい。
退職勧奨は、労働者の自由意思に基づくものでなければなりません。会社が長時間にわたり面談を行って退職届の提出を迫る、繰り返し執拗に面談を設定して圧力をかける、退職を断ったにもかかわらず再度退職勧奨を行う等、社会通念上相当性を欠く態様で行われた場合には、違法な退職強要として、退職の意思表示が無効となる可能性があります。退職届の提出を強要された方は、我々弁護士にご相談下さい。詳しくは、以下の退職届の強要に関する解説コラム等を参照して下さい。
執拗な面談、暴言、嫌がらせ、業務外し、配置転換等を伴う退職勧奨は、退職強要として違法となり得ます。ウカイ&パートナーズ法律事務所では、会社に対し、内容証明郵便等により違法な退職勧奨の中止を求める通知を発し、必要に応じて仮処分や訴訟手続も検討致します。違法な退職勧奨にお悩みの方は、我々弁護士にご相談下さい。詳しくは、以下の違法な退職勧奨の差止めに関する解説コラム等を参照して下さい。
違法な退職勧奨により、労働者が精神的苦痛を受けた場合や、退職を余儀なくされた場合には、会社や担当者個人に対し、不法行為(民法709条)に基づき慰謝料等の損害賠償を請求することが可能な場合もございます。裁判例でも、違法な退職勧奨について慰謝料が認められたケースが多数あります。詳しくは、以下の違法な退職勧奨に対する損害賠償請求に関する解説コラム等を参照して下さい。
医療機関(病院・クリニック等)では、医師・看護師・コメディカル等の専門職に対する退職勧奨の相談を多く受けます。閉鎖的な組織風土を背景に退職強要が問題となるケースもあります。医療機関にお勤めで退職勧奨を受けてお悩みの場合には、ぜひ、ウカイ&パートナーズ法律事務所の30分無料相談にいらして下さい。詳しくは、以下の医療機関の労働問題の解説コラムを参照して下さい。
タクシー業界では、売上ノルマ未達や交通違反、事故等を理由とする退職勧奨を受けることがあります。タクシー運転手の場合、労働者性の論点が問題となる場合もあります。タクシー業界にお勤めで退職勧奨でお悩みの場合には、ぜひ、ウカイ&パートナーズ法律事務所の30分無料相談にいらして下さい。詳しくは、以下のタクシー業界の労働問題の解説コラムを参照して下さい。
運送業界では、そもそも業務委託なのか労働者なのかといった労働者性の論点で争われる方が多いです。労働者性が認められることにより、退職勧奨にも法的な制限が及び、有利な条件交渉が可能となります。運送業界にお勤めで退職勧奨でお悩みの場合には、ぜひ、ウカイ&パートナーズ法律事務所の30分無料相談にいらして下さい。詳しくは、以下の運送業界の労働問題の解説コラムを参照して下さい。
飲食店・アパレル・美容師等のサービス業界で働いている方は、店舗の業績不振や経営社との軋轢を背景に突然の退職勧奨を受けることがあります。また、業務委託契約の形式で就労している場合、労働者性の論点が問題となることもあります。サービス業界にお勤めで退職勧奨でお悩みの方は、ぜひ、ウカイ&パートナーズ法律事務所の30分無料相談にいらして下さい。詳しくは、以下のサービス業界の労働問題の解説コラムを参照して下さい。
マッサージ業界・ネイルサロン・エステ業界等の独立性のあるサービス業界では、業務委託契約の形式が広く用いられており、労働者性の有無が問題となる場合が多いです。労働者性が認められれば、退職勧奨にも法的な制限が及びます。独立性のあるサービス業界で退職勧奨を受けてお悩みの方は、ぜひ、ウカイ&パートナーズ法律事務所の30分無料相談にいらして下さい。詳しくは、以下の独立性のあるサービス業界の労働問題の解説コラムを参照して下さい。

