不当解雇にNO!
我々弁護士が不当解雇を争います。








ウカイ&パートナーズ法律事務所では、不当解雇の労働問題でお困りの方のために、労働問題中心に業務をしている弁護士が30分無料相談を承ることが可能です。日本の労働法及び労働判例においては、労働者を容易に解雇できません。それにもかかわらず、多くの企業において、理由もない不当な解雇が横行しております。これは、解雇された労働者側に雇用に対する権利意識が薄いことが原因と思われます。解雇されるということは、生活の糧を失うことであり、社会的地位を失うことであります。自身の将来性にも影響することでしょう。ウカイ&パートナーズ法律事務所では、使用者側(会社側)の不当な解雇に泣き寝入りをしないように、不当解雇に悩む多くの労働者を助けていきたいと考えております。そして、労使間の紛争が任意の交渉でまとまらなかった場合には、あっせん手続や労働審判・労働裁判へと移行します。この点、裁判所における労働審判や労働裁判は、弁護士しか代理人になれません。行政書士や司法書士では、労働審判や労働裁判に参加することはできないのです。まとまらない不当解雇や残業代請求の審判、裁判といった労働問題を取り扱えるのは弁護士だけですので、労使間で争いになったときは、不当解雇・残業代請求といった労働事件につき、数多くの相談を受けている当法律事務所に安心してお任せ下さい。

「あなたは能力が不足している。」、「当社の求めるスキルに満たしていない。」と言われ、解雇をしてくる会社が後を絶ちません。いわゆる、「ロースキル解雇が認められるか?」という論点で、判例上は、解雇を無効とするものが数多くあります。詳しくは、以下の能力不足を理由とした不当解雇の解説コラム等を参照して下さい。
労働基準法22条により、会社は、労働者から解雇の理由につき請求がある場合、解雇理由を記載した文書を発行しなければなりません。解雇理由証明書を解雇をした会社に対し請求しましょう。 会社が拒否する場合は、労基署に相談し指導を求めましょう。詳しくは、以下の理由も言われないで解雇された件についての解説コラム等を参照して下さい。
会社は、業績低迷を理由に労働者を安易に解雇することはできません。整理解雇の4要件に基づき、解雇が有効か厳格に判断されます。詳しくは、以下の業績不振を理由とした解雇が認められるかの解説コラム等を参照して下さい。
就職した場合に、試用期間が設けられることがありますが、この試用期間満了による契約終了、いわゆる本採用拒否をしてくる会社も多々あります。この本採用拒否は、判例上、解雇と同様に労働者を保護しています。詳しくは、以下の試用期間満了による本採用拒否が有効かの解説コラム等を参照して下さい。
懲戒解雇とは、労働者の著しい非行や規律違反に対して、会社が行う最も重い処分です。就業規則に基づき、客観的・合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます。懲戒解雇を受けた場合でも、その有効性が認められないケースも多くあります。詳しくは、以下の懲戒解雇の解説コラムや事例を参照して下さい。
整理解雇とは、会社の業績悪化などの経営上の理由によって、やむを得ず人員整理として行われる解雇です。ただし、①人員削減の必要性、②解雇回避努力、③人選の合理性、④手続きの妥当性という「整理解雇の4要件」を満たさなければ無効とされる可能性があります。詳しくは、以下の整理解雇の解説コラム等を参照して下さい。
バックペイとは、不当解雇などによって働けなかった期間について、本来支払われるべきだった賃金をさかのぼって請求できる制度です。労働者の権利回復を目的とした重要な補償手段とされています。解雇が不当だったと考える場合は、証拠となる解雇通知書や給与明細を手元に保管し、状況を整理することが重要です。詳しくは、以下の不当解雇時のバックペイの請求の解説コラム等を参照して下さい。
不当解雇された場合でも、解雇無効が認められれば元の職場に復職することは可能です。復職を希望する際は、解雇理由証明書の請求や証拠の収集を行い、会社との交渉や労働審判・訴訟などの手続きを通じて地位確認や賃金請求を行います。解決までに時間がかかることもあるため、生活費確保のための制度利用も視野に入れることが大切です。詳しくは、以下の元の職場に戻りたい(復職を求める)の解説コラム等を参照して下さい。
雇止めとは、有期契約の終了時に会社が更新を拒否することです。無期契約と同等と認められる場合や、更新への合理的な期待がある場合には、雇止めが無効とされることもあります。詳しくは、以下の雇止めの解説コラム等を参照して下さい。
労働者性の論点とは、契約形態にかかわらず「法律上の労働者にあたるかどうか」を判断する重要な視点です。たとえ業務委託契約であっても、実態として指揮命令を受け、勤務時間や場所が拘束されている場合には、労働者性が認められ、労働法の保護対象になる可能性があります。報酬の内容や業務の遂行方法、専属性の有無などが総合的に考慮され、労働基準法や労働契約法の適用可否が判断されます。詳しくは、以下の労働者性の論点の解説コラム等を参照して下さい。
医療機関での不当解雇は、院内の人間関係や医師・看護師間のトラブル、患者対応を巡る評価などによって行われることがあります。しかし、医療現場では人材確保が重要であることからも、解雇より先に配置転換や指導といった対応が本来あるべきです。不当と感じた場合は、事実関係の整理が重要です。
詳しくは、以下の医療機関の労働問題の解説コラムを参照して下さい。
タクシー業界では、売上ノルマ未達や交通違反を理由とした突然の解雇など相談を受けることがあります。タクシー運転手の場合、労働者性の論点が問題となる場合もあります。タクシー業界にお勤めで労働問題でお悩みの場合には、ぜひ、ウカイ&パートナーズ法律事務所の30分無料相談にいらして下さい。
詳しくは、以下のタクシー業界の労働問題の解説コラムを参照して下さい。
運送業界では、そもそも業務委託なのか、労働者なのかといった労働者性の論点で争われる方が多いです。労働者性が認められることにより、解雇に制限が認められたり、残業代が請求できることになります。運送業界にお勤めで労働問題でお悩みの場合には、ぜひ、ウカイ&パートナーズ法律事務所の30分無料相談にいらして下さい。
詳しくは、以下の運送業界の労働問題の解説コラムを参照して下さい。
飲食店・アパレル・美容師等のサービス業界で働いている方の労働問題でお悩みの方は、残業代未払いが多いでしょう。
詳しくは、以下のサービス業界の労働問題の解説コラムを参照して下さい。
マッサージ業界・ネイルサロン等、独立性のあるサービス業界で働いている方から、「労働者ではないとして残業代を支払われていない・・・。」、「急に明日から来なくてよいと言われた・・・。」という相談を受けることがあります。店長のような立場であったり、自由出勤が認められた理、労働の対価が完全歩合であるなど、独立性のあるサービス業界の方は、労働者と言えないことも多いです。もっとも、会社に対する従属性が高く、出退勤の自由がなかったり、給与が固定であったり、他の労働者と変わらない働き方をしている方も多くいます。このような場合、そもそも業務委託なのか、労働者なのかといった労働者性の論点で争われることになります。労働者性が認められることにより、解雇に制限が認められたり、残業代が請求できることになるのです。独立性のあるサービス業界で働いており労働問題でお悩みの場合には、ぜひ、ウカイ&パートナーズ法律事務所の30分無料相談にいらして下さい。詳しくは、以下の独立性のあるサービス業界(マッサージ業界・ネイルサロン等)の労働問題の解説コラムを参照して下さい。

