残業代請求の無料計算受付中!
成功報酬型で我々弁護士が
残業代を請求します。








ウカイ&パートナーズ法律事務所では、残業代請求の労働問題でお困りの方のためにも、労働問題中心に業務をしている弁護士が30分無料相談にのることが可能です。そもそも、労働法においては、法定労働時間を超えた残業代は必ず払わなければなりません。それにもかかわらず、日本では、残業代を支払わない企業が横行しております。また、「管理職だから残業代が出ない」と会社から言われ残業代が請求できないと思っていませんか?いわゆる「名ばかり管理職」の場合、名目上管理職であっても残業代請求が可能です。諦めずに我々、弁護士のところに相談にいらして下さい。
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、当然の権利である残業代請求のお手伝いをすることで、多くの労働者を助けていきたいと考えております。

時間外労働とは、労働基準法で定められた法定労働時間(原則として1日8時間、1週40時間)を超えて行われた労働のことを指します。使用者は、時間外労働に対して、通常の賃金の2割5分以上(月60時間を超える部分については5割以上)の割増賃金を支払わなければなりません。しかし、実際には、残業時間を過少に計算されたり、割増賃金が支払われなかったりするケースが多く見られます。時間外労働の残業代が未払いでお悩みの方は、我々弁護士にご相談下さい。詳しくは、以下の時間外労働の解説コラム等を参照して下さい。
休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日(原則として週1回)に行われた労働のことを指します。使用者は、休日労働に対して、通常の賃金の3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。会社が定める休日には、法定休日と法定外休日があり、割増率が異なるため、正確な残業代の計算には注意が必要です。休日労働の残業代が未払いでお悩みの方は、我々弁護士にご相談下さい。詳しくは、以下の休日労働の解説コラム等を参照して下さい。
残業代を請求するためには、労働時間を客観的に示す証拠が必要となります。具体的には、タイムカード、勤怠管理システムの記録、パソコンのログ、業務メールの送受信履歴、業務日報等が有用な証拠となり得ます。会社側がタイムカードの開示を拒む場合や、労働時間の記録が手元にない場合であっても、諸事情を総合的に考慮して労働時間が推認されるケースもございます。残業代の証拠でお悩みの方は、我々弁護士にご相談下さい。詳しくは、以下の残業代の証拠の解説コラム等を参照して下さい。
残業代請求権の消滅時効は、令和2年4月の労働基準法改正により、当分の間、賃金支払日から3年間となっております(改正前は2年間)。時効が完成すると、請求できる残業代の範囲が限定されてしまうため、迅速な対応が重要です。既に退職した会社に対しても残業代の請求は可能ですが、退職から時間が経過している場合には注意が必要です。残業代請求の時効でお悩みの方は、お早めに我々弁護士にご相談下さい。詳しくは、以下の残業代請求の時効の解説コラム等を参照して下さい。
名ばかり管理職とは、会社から「管理職」という肩書きを付与されているものの、実態としては労働時間の裁量や経営への関与がなく、管理監督者としての権限や待遇が伴っていない従業員のことを言います。日本の企業においては、多くの方が、管理監督者と言える権限や待遇がないにもかかわらず、使用者側(会社側)が残業代を支払いたくないゆえに、「名ばかり管理職」として扱われております。「私は、管理職だから残業代が出ない。」と諦めていませんか?「名ばかり管理職」の先駆けとなった日本マクドナルド事件以降の労働事件では、多くの方が「名ばかり管理職」と認定され残業代請求が認められてきました。当事務所が判決を勝ち取ったコナミスポーツ事件でも「名ばかり管理職」に対する残業代請求が認められました。残業をしてきた労働の対価を請求することは、恥ずかしいことでも何でもなく、当たり前のことです。「管理職だから残業代が出ない」と会社から言われていても、諦めずに我々、弁護士のところに相談にいらして下さい。
固定残業代とは、毎月の基本給に一定時間分の割増賃金を組み入れて支給し、又は「営業手当」「みなし残業手当」等の名称で毎月固定額を支給する制度のことを指します。もっとも、固定残業代が有効と認められるためには、①通常の労働時間に対する賃金部分と割増賃金部分が明確に区別されていること、②想定する時間外労働時間数が明らかにされていること、③想定時間を超えて労働した場合には別途割増賃金が支払われることといった諸要件を充たす必要があり、これらを欠く場合には、固定残業代として支払われた金額は単なる手当と評価され、これとは別に残業代を請求できることがございます。「毎月○万円の営業手当が付いているから残業代は請求できない」と会社から言われていても、諦めずに我々弁護士にご相談下さい。詳しくは、以下の固定残業代の解説コラム等を参照して下さい。
年俸制とは、賃金額を1年単位で決定する賃金制度のことを指し、成果主義を志向する企業や外資系企業等で導入されることが多く見られます。もっとも、年俸制の下で就労している場合であっても、労働基準法上の労働時間規制が及ばなくなるわけではなく、所定労働時間を超えて労働した場合には、別途、割増賃金を請求することが可能です。実務上は、「年俸に残業代が含まれている」との会社側の主張が問題となるケースが多く見られますが、上記固定残業代と同様、年俸に残業代が含まれていると認められるためには一定の要件を満たす必要がございます。年俸制の下での残業代請求でお悩みの方は、我々弁護士にご相談下さい。詳しくは、以下の年俸制の解説コラム等を参照して下さい。
労働者性の論点とは、業務委託契約や請負契約、フリーランス契約等の形式で就労している方が、労働基準法・労働契約法上の「労働者」に該当するか否かをめぐる論点のことを指します。契約書上の名称が「業務委託」等であっても、実際の業務の実態として、①仕事の依頼に対する諾否の自由の有無、②業務の遂行過程における指揮命令の有無、③勤務時間・勤務場所の拘束性、④報酬の労務対価性等の諸事情を総合考慮し、「労働者」性が認められる場合がございます。「労働者」性が認められれば、残業代のみならず、有給休暇や退職金、解雇予告手当等の労働法上の権利も主張することが可能となります。業務委託契約等の形式で就労されている方で、残業代の未払い等でお悩みの方は、我々弁護士にご相談下さい。詳しくは、以下の労働者性の論点の解説コラム等を参照して下さい。
賃金仮払い仮処分とは、使用者から未払いの賃金や未払い残業代等を受けられていない労働者が、本案訴訟の判決を待たずに、裁判所に対し、暫定的に生活費相当額の支払を命じることを求めて申し立てる保全処分の一種を指します。仮処分が認められるためには、①被保全権利の存在(賃金請求権の存在)、②保全の必要性(本案判決を待っていては生活が著しく困難となり、回復し難い損害を被る蓋然性があること)の両方を疎明する必要があります。特に、会社が突然の賃金未払を継続しているケースや、会社に倒産の兆候が見られるケース等においては、本案訴訟の判決確定を待たずに迅速な救済を受ける手段として、有用な方法となり得ます。賃金未払により生活が困窮しており、迅速な救済をご希望の方は、我々弁護士にご相談下さい。詳しくは、以下の賃金仮払い仮処分の解説コラム等を参照して下さい。
付加金とは、労働基準法114条に基づき、使用者が同法所定の割増賃金(時間外・休日・深夜割増賃金)や解雇予告手当等を支払わなかった場合に、裁判所が労働者の請求により、未払金と同額の範囲内で、使用者に対し追加の支払を命ずることのできる制裁的性格を有する金銭のことを指します。他方、遅延損害金は、賃金支払日から実際の支払日までの遅延期間に応じて発生する損害金であり、在職中は年3%(民法所定の法定利率)、退職後は原則として年14.6%(賃金の支払の確保等に関する法律6条1項)という高利率が適用されます。すなわち、未払残業代を長期間放置している事案では、元本の未払額に加えて付加金と遅延損害金を上乗せして請求することで、実際に得られる金額が大きく増える場合がございます。未払残業代の付加金や遅延損害金の請求をお考えの方は、我々弁護士にご相談下さい。詳しくは、以下の付加金と遅延損害金の解説コラム等を参照して下さい。
医療機関では、当直勤務、宿直勤務、オンコール対応等、他業界にはない特殊な勤務形態を背景に、残業代の未払いが問題となるケースが多く見られます。特に、医師の当直勤務については、労働時間に該当するか否かをめぐって争いが生じるケースもございます。医療機関にお勤めで残業代請求でお悩みの方は、ぜひ、ウカイ&パートナーズ法律事務所の30分無料相談にいらして下さい。詳しくは、以下の医療機関の労働問題の解説コラムを参照して下さい。
タクシー業界では、歩合給と固定給を組み合わせた特殊な賃金体系が用いられることが多く、残業代の計算方法をめぐって争いが生じるケースが少なくありません。特に、歩合給部分に残業代が含まれているとの取扱いが問題となるケースも多く見られます。タクシー業界にお勤めで残業代請求でお悩みの方は、ぜひ、ウカイ&パートナーズ法律事務所の30分無料相談にいらして下さい。詳しくは、以下のタクシー業界の労働問題の解説コラムを参照して下さい。
運送業界では、長時間の運転業務に加え、荷積み・荷降ろし等の付随業務があり、労働時間が長時間化しやすい傾向にあります。また、業務委託契約の形式で就労している場合、労働者性の論点が問題となることもあり、労働者性が認められれば残業代の請求が可能となります。運送業界にお勤めで残業代請求でお悩みの方は、ぜひ、ウカイ&パートナーズ法律事務所の30分無料相談にいらして下さい。詳しくは、以下の運送業界の労働問題の解説コラムを参照して下さい。
飲食店・アパレル・美容師等のサービス業界では、開店前の準備時間や閉店後の後片付け時間等が労働時間として計上されず、残業代が未払いとなるケースが多く見られます。また、店長職について「名ばかり管理職」として扱われ、残業代が支払われないケースも少なくありません。サービス業界にお勤めで残業代請求でお悩みの方は、ぜひ、ウカイ&パートナーズ法律事務所の30分無料相談にいらして下さい。詳しくは、以下のサービス業界の労働問題の解説コラムを参照して下さい。
マッサージ業界・ネイルサロン・エステ業界等の独立性のあるサービス業界では、業務委託契約の形式が広く用いられていることが多いですが、実態としては労働者と評価されるケースもあります。労働者性が認められれば、残業代の請求が可能となります。独立性のあるサービス業界で残業代請求をお考えの方は、ぜひ、ウカイ&パートナーズ法律事務所の30分無料相談にいらして下さい。詳しくは、以下の独立性のあるサービス業界の労働問題の解説コラムを参照して下さい。

